最近、弁護士会の有料法律相談への申し込み数が激減しているようです。
確かに、例えば「相続の相談」であれば、信託銀行などが無料での相談を受けています。
しかし、銀行などの相続相談は、営業のための相談なのです。銀行が利益を上げるように相談者を誘導する相談なのです。だから、無料なのです。しかも、銀行などは法律相談を行うことはできません。法律相談、つまり、法律事務(法律上の効果を発生,変更する事項の処理 )に関係する相談は弁護士のみができるのです。
「筆界」とは,土地が登記された際に,その土地の範囲を区画するものとして定められた線をいい,所有者間の合意などによって変更することはできません。 一方,一般的にいう「境界」は,この筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線(所有権界)という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。 筆界は,所有権界と一致することが多いですが,一致しないこともあります。 | ||||||
![]() 上図において,甲地(図のオレンジ色)の所有者と乙地(図のグレー色)の所有者が,A,B,C及びFの各点を順次結んだ線で囲まれた部分と,C,D,E及びGを順次結んた線で囲まれた部分を交換した場合には,甲地と乙地の筆界は,A,B,C,D及びEの各点を順次結んだ線のまま変わりませんが,甲地の所有者と乙地の所有者との所有権界は,F,C,Gの各点を順次結んだ線ということになります。 |