近弁連(近畿弁護士連合会)の災害復興支援委員会が、和歌山県海南市における法律相談の担当者を募集していたので、私は、応募し、7月初旬の日曜日に海南市への派遣が決まったのですが、海南市の近隣の市町村役場:紀美野町役場、九度山町役場、橋本市役所への派遣となりそうです。
とにかく、被災者へは息の長いサポートが必要です。
近弁連(近畿弁護士連合会)の災害復興支援委員会が、和歌山県海南市における法律相談の担当者を募集していたので、私は、応募し、7月初旬の日曜日に海南市への派遣が決まったのですが、海南市の近隣の市町村役場:紀美野町役場、九度山町役場、橋本市役所への派遣となりそうです。
とにかく、被災者へは息の長いサポートが必要です。
近弁連(近畿弁護士連合会)の災害復興支援委員会が、和歌山県海南市における法律相談の担当者を募集していたので、私は、応募したのです。
そうしたところ、さっそく7月初旬の日曜日に海南市への派遣が決まりました。
というわけで、『改訂版 弁護士のための水害・土砂災害対策QA―大規模災害から通常起こり得る災害まで―』を読んで、相談に備えています。
1988年に起きた上海列車事故でお嬢さんを亡くした中田喜美子さんが書かれた『シルクのブラウス』を再び読んでみてわかったことは、この本は、弁護士が読むべき本であるということです。中田さんらが依頼した弁護士6名は、残念ながら、最後の最後まで中田さんらへの「共感」が欠けていたのです。
高知学芸高・上海列車事故から33年「この時期は胸が張り裂ける」生徒27人死亡…遺族が思い語る (21/03/24 17:00)
昨日は、野田正彰さん著『喪の途上にて 大事故遺族の悲哀の研究』「第11章 法律家の経済学」と中田喜美子さんの『シルクのブラウス 「高知学芸高校上海列車事故」を、知っていますか?』を久しぶりに読み返してながら、被害者やその家族にとっての加害者に対する損害賠償請求の意味を考えていました。
「終身雇用や年功序列など日本型雇用は、成長分野への労働移動を妨げる」って、本当でしょうか。確かな将来性があり、魅力があれば、終身雇用制とは関係なく、成長分野へ転職するのではないでしょうか。
とにかく、終身雇用制には、雇用の安定という大きなメリットがあり、企業内でのOJT(仕事をしながらの訓練)を通して、熟練度を高めていくのであり、生産性の向上にもつながるのです。
犯行時は少年でも、犯人(被告人)、今は30歳になっているだから、被告人の氏名は公表されるべきだというのが、一般市民の感覚、圧倒的多数意見でしょう。ところが、裁判所らは、少年法61条を条文どおりに適用して、氏名は秘匿したままです。
しかし、少年法61条は、憲法21条が国民に保障する「表現の自由」に含まれる「報道の自由」を侵害するものなので、憲法に違反するのです。
そうだとすると、この事件でも、新聞社らは被告人の氏名、写真等を新聞に載せても違法とならないし、国民の「知る権利」に応えるために、紙面に氏名等を掲載するべきなのです。
少年法 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
今回の犯罪被害者やその家族への公的支援の拡充、まだまだ不十分ですが、少しずつ良い方向に進んでいると考えたいです。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/incident/20230606-567-OYT1T50113