ポエナ犯罪被害者家族の会という団体が,犯罪被害者の実名報道に関して,以下のような意見を表明しています。
現在の法制度では、「死者には人権がない」状態です。仕方がないことではありますが、法律家も人権団体も考えているのは生きている人の人権のみです。
ポエナの会では、亡くなった被害者の「命の権利」を訴えてまいりました。当事者の人権は被害者本人に。遺族にあるのはその代行だと考えております。
現在、犯罪被害者と家族・遺族の情報とプライバシーの保護は、大きな関心事となっております。基本計画においては、被害者の実名発表・匿名発表について、犯罪被害者等の匿名の希望と、マスメディアによる報道の自由、国民の知る権利、さらにプライバシー保護と公益性を統合的に勘案しつつ配慮するという枠組みが定められています。
犯罪被害当事者の実名発表は、とても難しい問題です。特に未解決事件や、少年犯罪などで不起訴になってしまった事件の被害者とその家族・遺族の場合、実名報道をされないと被害事実そのものがなかったことにされてしまい、本人の生きた証も否定することになりかねません。そのため、犯罪被害者等の中には実名発表を求める声も大きいのです。
さらに、現在の犯罪被害者等基本計画による取り組みの「配慮」には、明確な基準がなく、原則が明記されていません。個人情報の保護が進むことは喜ばしいことなのですが、それが恣意的な判断となり、事実を覆い隠してしまうことにつながる懸念があります。そこで、ポエナの会では「情報の保護」に関して、原則として「実名発表」を意見とさせていただきました。
私は,被害者の実名を含む個人情報は,本人の同意がない限り,公開したり報道したりできないと思います。被害者が亡くなった場合は,一切公開できない,ただし,①被害者が公開を望んでいることが明確に推知できる場合,または,②個人情報を公開することによって得られる利益が個人情報を秘匿する利益を明白に上回る場合にのみ,極めて例外的に公開は許されると思います。
現在の法制度では、「死者には人権がない」状態です。仕方がないことではありますが、法律家も人権団体も考えているのは生きている人の人権のみです。
ポエナの会では、亡くなった被害者の「命の権利」を訴えてまいりました。当事者の人権は被害者本人に。遺族にあるのはその代行だと考えております。
現在、犯罪被害者と家族・遺族の情報とプライバシーの保護は、大きな関心事となっております。基本計画においては、被害者の実名発表・匿名発表について、犯罪被害者等の匿名の希望と、マスメディアによる報道の自由、国民の知る権利、さらにプライバシー保護と公益性を統合的に勘案しつつ配慮するという枠組みが定められています。
犯罪被害当事者の実名発表は、とても難しい問題です。特に未解決事件や、少年犯罪などで不起訴になってしまった事件の被害者とその家族・遺族の場合、実名報道をされないと被害事実そのものがなかったことにされてしまい、本人の生きた証も否定することになりかねません。そのため、犯罪被害者等の中には実名発表を求める声も大きいのです。
さらに、現在の犯罪被害者等基本計画による取り組みの「配慮」には、明確な基準がなく、原則が明記されていません。個人情報の保護が進むことは喜ばしいことなのですが、それが恣意的な判断となり、事実を覆い隠してしまうことにつながる懸念があります。そこで、ポエナの会では「情報の保護」に関して、原則として「実名発表」を意見とさせていただきました。
私は,被害者の実名を含む個人情報は,本人の同意がない限り,公開したり報道したりできないと思います。被害者が亡くなった場合は,一切公開できない,ただし,①被害者が公開を望んでいることが明確に推知できる場合,または,②個人情報を公開することによって得られる利益が個人情報を秘匿する利益を明白に上回る場合にのみ,極めて例外的に公開は許されると思います。
今日は,家庭裁判所調査官と会いました。
家庭裁判所は,夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停,人事訴訟などによって解決するほか,非行をした少年について処分を決定します。いずれも法律的な解決を図るだけでなく,事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められるのです。
家庭裁判所調査官は,このような観点から,事件を起こして家庭裁判所に送致された少年及びその保護者を調査し,紛争の原因や少年が非行に至った動機,生育歴,生活環境等を調査します。そして,その非行少年にどんな処分を下すかについての意見書を作成して,裁判官(審判官)に提出します。それゆえ,家裁調査官への働きかけが,重要となるのです。
家庭裁判所は,夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停,人事訴訟などによって解決するほか,非行をした少年について処分を決定します。いずれも法律的な解決を図るだけでなく,事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められるのです。
家庭裁判所調査官は,このような観点から,事件を起こして家庭裁判所に送致された少年及びその保護者を調査し,紛争の原因や少年が非行に至った動機,生育歴,生活環境等を調査します。そして,その非行少年にどんな処分を下すかについての意見書を作成して,裁判官(審判官)に提出します。それゆえ,家裁調査官への働きかけが,重要となるのです。
この数日,電話で3時間集中的に法律相談に応じたり,複数の若手弁護士(弁護士登録から5年未満の者)の法律相談に対する回答を聴いたり見てみて,法律相談は簡単ではない,とあらためて感じました。
というのは,相談に対する回答が間違っていないとしても,それだけでは,相談者満足度は50パーセント程度だと思われるのです。
また,相談者も実は今後どう行動するか決めていて,それを弁護士に後押しして欲しいという場合も多いからです。
というのは,相談に対する回答が間違っていないとしても,それだけでは,相談者満足度は50パーセント程度だと思われるのです。
また,相談者も実は今後どう行動するか決めていて,それを弁護士に後押しして欲しいという場合も多いからです。
少年が加害者(被疑者,犯人)となった事件は,少年法に則って進んでいきます。
そして,少年法は,国親思想(くにおやしそう,国家権力が非行少年の親として振る舞い、少年の健全な育成を図っていくという考え方)の下,非行を犯した少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としています。なので,過去の非行に対する非難(責任非難)は,「要保護性」の一要素とされるのです。つまり,少年がどんなに酷い犯罪を行っても,その少年に要保護性は乏しいと判断されると,軽い処分が下されるのです。
というわけで,少年事件では,被害者やその家族が,裁判官に被害の大きさを訴えても通じないのです。
そこで,少年に重い処分を求める被害者を支援する弁護士は,少年の要保護性が大きいことを主張立証していく必要があるのです。
そして,少年法は,国親思想(くにおやしそう,国家権力が非行少年の親として振る舞い、少年の健全な育成を図っていくという考え方)の下,非行を犯した少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としています。なので,過去の非行に対する非難(責任非難)は,「要保護性」の一要素とされるのです。つまり,少年がどんなに酷い犯罪を行っても,その少年に要保護性は乏しいと判断されると,軽い処分が下されるのです。
というわけで,少年事件では,被害者やその家族が,裁判官に被害の大きさを訴えても通じないのです。
そこで,少年に重い処分を求める被害者を支援する弁護士は,少年の要保護性が大きいことを主張立証していく必要があるのです。
今日と明日は,弁護士会館が閉まっていて,弁護士会事務局も休みのために,法テラス(日本司法支援センター)に「犯罪被害者支援精通弁護士」の紹介依頼があった場合,法テラスから直接,犯罪被害者支援委員会の弁護士に電話があり,その弁護士から,担当弁護士に連絡きて,その担当弁護士が相談を受けることになります。
私は,その担当弁護士となっているために,今日と明日は事務所で待機しています。
私は,その担当弁護士となっているために,今日と明日は事務所で待機しています。
昨日は,大阪南部でおきた事件の被害者の家族からの相談を,その被害者の家の近くで受けて,そのあと,『全国学校事故・事件を語る会』の集いに参加しました。
昨日の集いでは参加者が少なかったので,参加者の話をじっくり聴けました。
この語る会,学校がらみの事故や事件に関して被害者の自助グループとしては唯一の存在なのです。
集いのあと開催された懇親会に出て,帰り,電車で淀川を渡る際,キレイに花火が見えました。
昨日の集いでは参加者が少なかったので,参加者の話をじっくり聴けました。
この語る会,学校がらみの事故や事件に関して被害者の自助グループとしては唯一の存在なのです。
集いのあと開催された懇親会に出て,帰り,電車で淀川を渡る際,キレイに花火が見えました。