「いとこ(従兄弟姉妹)のYが亡くなりました。Yには妻、子はおらず、兄弟姉妹もいません。Yの両親は既に亡くなっています。相続放棄をするべきか悩んでいます。どうしたらよいですか」との相談がありました。
私の回答:悩む必要は全くありません。なぜなら、Yさんのいとこは法定相続人ではないからです。相続人でない人は、相続放棄もできません。
このようなことはしばしば起こります。兄弟がおらず、妻子もいない人は、遺言書を作って、自分が亡くなった後、財産をどうするかを決めておかないと、従兄弟姉妹ら法定相続人ではない親族は困るのです。