ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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遺言書作成のススメ

2023年05月01日 14時12分42秒 | 相続

 「いとこ(従兄弟姉妹)のYが亡くなりました。Yには妻、子はおらず、兄弟姉妹もいません。Yの両親は既に亡くなっています。相続放棄をするべきか悩んでいます。どうしたらよいですか」との相談がありました。

 私の回答:悩む必要は全くありません。なぜなら、Yさんのいとこは法定相続人ではないからです。相続人でない人は、相続放棄もできません。

 このようなことはしばしば起こります。兄弟がおらず、妻子もいない人は、遺言書を作って、自分が亡くなった後、財産をどうするかを決めておかないと、従兄弟姉妹ら法定相続人ではない親族は困るのです。

 

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