この事件の犯人、過去に精神病院への通院歴があったりすると、刑事裁判において完全な責任能力なしとされて、死刑にはならない(刑法39条)のです。これは、被害者の家族からすると耐えがたいことなのです。
*刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20230527-567-OYT1T50230
この事件の犯人、過去に精神病院への通院歴があったりすると、刑事裁判において完全な責任能力なしとされて、死刑にはならない(刑法39条)のです。これは、被害者の家族からすると耐えがたいことなのです。
*刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
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加害者側が損害賠償を一切支払わないケースも…事件の遺族や被害者らが経済的補償の充実訴え 和歌山市