2007年8月26日(日曜日)
みなさんのご町内では
共同募金や社会福祉協議会の寄付金、
どうやって集めていますか。
1口500円とかの目安額を
封筒に印刷してあること自体が
そもそも寄付と言う概念から
逸脱しています。
中には、ご町内で決めた金額を
(集金がたいへんだからと言う理由で)
出しているところもあるとか・・
その寄付金をめぐる判決の
記事をアップしました。
寄付をする・しないも含めて
個人の自由意志。
ご町内でまとめて、寄付するってのは
皆さんの個人の信条の自由を
侵害していることになりますね。
≪募金の強制徴収「信条の自由」侵害
住民5人逆転勝訴≫
2007年08月24日 朝日新聞
◆ 赤い羽根共同募金などを自治会費に
上乗せして強制的に徴収するとした
決議は違法だとして、
滋賀県甲賀市の住民5人が
地元自治会を相手取り、
決議の無効確認などを求めた訴訟の
控訴審判決が24日、大阪高裁であった。
大谷正治裁判長は
「決議は思想、信条の自由を侵害し、
公序良俗に反する」と判断。
原告の請求を棄却した大津地裁の
一審判決を取り消し、
決議を無効とする逆転判決を言い渡した。
判決によると、甲賀市甲南町の
「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は
赤い羽根共同募金や日本赤十字社への
寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。
だが応じない世帯もあり、
昨年3月、年6千円の自治会費に
募金や寄付金など2千円分を上乗せして
徴収することを定期総会で決議。
住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」
と訴え、翌月に訴訟を起こした。
判決は、
自治会が募金を一律に徴収することは
「事実上の強制で、社会的な
許容限度を超えている」と指摘。
自治会決議について
「募金に対する任意の意思決定の
機会を奪うもの」と述べ、
原告の思想、信条の自由を侵害して
民法上の公序良俗に違反すると判断し、
「徴収には合理性がある」とした
昨年11月の一審判決を取り消した。
赤い羽根共同募金は
全国各地の社会福祉法人「共同募金会」
が運営し、集まった資金は
地元の福祉団体などに分配されている。
所管の厚生労働省によると、
昨年度の募金総額は約220億円。
各地の自治会などが集めた
戸別募金が7割を占め、
街頭募金は2%に満たない。
厚労省の担当者は
「共同募金は地域の助け合いであり、
あくまで自発的なもの。
強制にならないよう注意して
いただきたい」と話している
みなさんのご町内では
共同募金や社会福祉協議会の寄付金、
どうやって集めていますか。
1口500円とかの目安額を
封筒に印刷してあること自体が
そもそも寄付と言う概念から
逸脱しています。
中には、ご町内で決めた金額を
(集金がたいへんだからと言う理由で)
出しているところもあるとか・・
その寄付金をめぐる判決の
記事をアップしました。
寄付をする・しないも含めて
個人の自由意志。
ご町内でまとめて、寄付するってのは
皆さんの個人の信条の自由を
侵害していることになりますね。
≪募金の強制徴収「信条の自由」侵害
住民5人逆転勝訴≫
2007年08月24日 朝日新聞
◆ 赤い羽根共同募金などを自治会費に
上乗せして強制的に徴収するとした
決議は違法だとして、
滋賀県甲賀市の住民5人が
地元自治会を相手取り、
決議の無効確認などを求めた訴訟の
控訴審判決が24日、大阪高裁であった。
大谷正治裁判長は
「決議は思想、信条の自由を侵害し、
公序良俗に反する」と判断。
原告の請求を棄却した大津地裁の
一審判決を取り消し、
決議を無効とする逆転判決を言い渡した。
判決によると、甲賀市甲南町の
「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は
赤い羽根共同募金や日本赤十字社への
寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。
だが応じない世帯もあり、
昨年3月、年6千円の自治会費に
募金や寄付金など2千円分を上乗せして
徴収することを定期総会で決議。
住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」
と訴え、翌月に訴訟を起こした。
判決は、
自治会が募金を一律に徴収することは
「事実上の強制で、社会的な
許容限度を超えている」と指摘。
自治会決議について
「募金に対する任意の意思決定の
機会を奪うもの」と述べ、
原告の思想、信条の自由を侵害して
民法上の公序良俗に違反すると判断し、
「徴収には合理性がある」とした
昨年11月の一審判決を取り消した。
赤い羽根共同募金は
全国各地の社会福祉法人「共同募金会」
が運営し、集まった資金は
地元の福祉団体などに分配されている。
所管の厚生労働省によると、
昨年度の募金総額は約220億円。
各地の自治会などが集めた
戸別募金が7割を占め、
街頭募金は2%に満たない。
厚労省の担当者は
「共同募金は地域の助け合いであり、
あくまで自発的なもの。
強制にならないよう注意して
いただきたい」と話している