はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

「必要」とわざわざ赤で・・・

2017-02-03 | 日々の暮らし・議会・市民運動など

確定申告の時期である。

税務署から届いている用紙に、

「申告書にはマイナンバーの記載が必要です。」

と書かれている。

必要」とわざわざで・・・

 

さっそく、税務署へ行ってきた。

マイナンバーを記載してなかったら

どうなるのか?

受理してもらえないのか?

基になる法令には、どのように書かれているのか?

記載しなかった場合の罰則規定はあるのか?

などなど・・・訊きに行ったのである。

 

ごていねいに、税務署の職員が2人そろって説明。

しかも、法令のコピーまでもらっちゃいました。

 

で、最初にカードを持っていなくても

番号の通知書があれば、免許証とか本人確認の書類を

出してもらえればできます・・・という。

 

わたし、番号の通知書も持っていないの。

だから、番号を知らないし記載しないとどうなるのかを

訊きに来たの。

書かないと、罰則を受けるの?

 

マイナンバーの記載がなくても

受理します・・・

罰則規定はありません・・・

 

で、マイナンバーを記載するのとしないのでは何が変わるの?

 

別に何もかわりません・・・

法律が改正されたので、記載が必要なだけです・・・

 

税務署とか国税庁で、マイナンバーはどんなふうに

使われるようになったの?

 

まだ、そこまでは・・・

 

イナンバーの記載についての問い合わせに対する

マニュアルがあるようだけど、

それを見せながら、

「法律が改正され、記載が必要です」と説明しているのだと、

わかった。

でも、書類のどこを探しても

「番号の記載がなくても受理します」とは書いてない。

 

これも、マイナンバーカードの普及のためなんだろうね。

まあね・・・お役所だもの・・・

 

根拠となる法令は、国税通則法124条である。

第一二四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
 
2 前項に規定する書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者が押印しなければならない。
一 当該書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二 納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三 不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 当該総代
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該書類を提出する者
 
3 第一項に規定する番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号をいう。

 

 

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2月2日(木)のつぶやき

2017-02-03 | 脱原発
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