確定申告の時期である。
税務署から届いている用紙に、
「申告書にはマイナンバーの記載が必要です。」
と書かれている。
「必要」とわざわざ赤で・・・
さっそく、税務署へ行ってきた。
マイナンバーを記載してなかったら
どうなるのか?
受理してもらえないのか?
基になる法令には、どのように書かれているのか?
記載しなかった場合の罰則規定はあるのか?
などなど・・・訊きに行ったのである。
ごていねいに、税務署の職員が2人そろって説明。
しかも、法令のコピーまでもらっちゃいました。
で、最初にカードを持っていなくても
番号の通知書があれば、免許証とか本人確認の書類を
出してもらえればできます・・・という。
わたし、番号の通知書も持っていないの。
だから、番号を知らないし記載しないとどうなるのかを
訊きに来たの。
書かないと、罰則を受けるの?
マイナンバーの記載がなくても
受理します・・・
罰則規定はありません・・・
で、マイナンバーを記載するのとしないのでは何が変わるの?
別に何もかわりません・・・
法律が改正されたので、記載が必要なだけです・・・
税務署とか国税庁で、マイナンバーはどんなふうに
使われるようになったの?
まだ、そこまでは・・・
マイナンバーの記載についての問い合わせに対する
マニュアルがあるようだけど、
それを見せながら、
「法律が改正され、記載が必要です」と説明しているのだと、
わかった。
でも、書類のどこを探しても
「番号の記載がなくても受理します」とは書いてない。
これも、マイナンバーカードの普及のためなんだろうね。
まあね・・・お役所だもの・・・
根拠となる法令は、国税通則法124条である。