板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

一度三木から離れた若者が、ふるさとに帰ろうとしても、仕事がないから帰れない。若者がふるさと三木に帰ってこれる町にしたい!

職員倫理審査会

2015-12-08 08:35:18 | 市政報告

三木市職員倫理条例(平成18年9月29日・条例第34号)には以下のことが書かれています。

(職員倫理審査会の設置)

第8条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、三木市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員5人以内で組織し、専門的知識を有する者等のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。


また、三木市長等倫理条例(平成18年12月25日・条例第48号)には以下の内容が書かれています。

(市長等倫理審査会の設置等)

第5条 市長等の倫理の保持に資するため、三木市長等倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織し、専門的知識を有する者等のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。


市長の倫理を審査する会の委員を市長が委嘱するのもどうかと思いますが、今回問題にしたいのは別のことです。


昨日、総務課長に、それぞれの委員の名前と任期について確認をしました。

すると、上司に確認しますと言われて、そのあと返ってきたのは、「本会議で聞いてください」とのことです。

今の行政の現状を聞いたものであって、見解を求めたものではありません。

よく意味が分かりませんでしたので、上司に理由を説明して欲しいと伝えて控室で11時30分まで待っていましたが連絡はありませんでした。

 

もしかして、審査会委員って条例あるけど置いていないとか?!

 

コメント
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