板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

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三木市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

2015-12-23 17:51:29 | 市政報告

12月議会本会議における質疑「三木市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の部分の質問と答弁の1回目です。


 

まず初めに、第67号議案、三木市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。

 理事兼企画管理部長が酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕されたことを受けて、この道義的責任をとるため市長が給与額の20%を3カ月、副市長が給与月額の10%を3カ月減額することとのことでした。

 本会議1日目の市長の説明では、給与を減額する理由を2点示されています。1点目を注目を騒がせ三木市の信用失墜を招いたことに対して市政を預かる最高責任者であること、2点目は、理事の任命権者である市長としての道義的責任と言われています。私は市長の言うこの2つの道義的責任だけであれば、給与額の20%を3カ月減額するというのは他市の対応と比べても厳しい内容になっていると思います。しかし、市長が主催した懇親会であり、そのときにタクシーで帰るようみんなに言ったとしても結果的に事件が起こってしまった。私は当時議員ではありませんでしたが、冒頭事件のときの議事録を見る中で感じるのは、あのときあんなに厳しい態度で臨まれたにもかかわらず、市長本人がかかわった今回の事件については別人のようである。市長の信頼を寄せていた人であっても、今の市長の逃げとも見れるこの態度が市長の姿を見ながら成長された議員の皆さんからも厳しい質問が昨日あったように残念でならないのだと思うのです。

 最初の質問として、昨日の初田議員、泉議員への答弁の中で1日たった中で発言の訂正をされるものがあればしていただきたいと思うのです。いかがでしょうか。

 

市長(藪本吉秀): まず、私の昨日の初田議員、泉議員の答弁で訂正するものはないのかということですが、質問の意図がよくわかりませんので、訂正する、どういう意味でおっしゃってるのか私わからないです。その意図が逆に教えていただきたいと思います。

 

2つ目に、副市長の責任についてお尋ねいたします。

 副市長は最高責任者ではありません。また、任命権者でもありません。にもかかわらず、3カ月10%減額にするに足りる責任とは何なのか、お尋ねいたします。

 

市長(藪本吉秀): 副市長の責任というものにつきましては何かということですが、これはその場に一緒に同席をしておったということでございますので、椿原理事の飲食の場に、飲食、各部長とも一緒に行っていたわけですが、この酒気帯び運転を行ってしまった場に同席していた意味での責任でございます。管理監督責任でございます。

 

 3つ目に、教育長の責任についてお尋ねいたします。

 教育長は、理事兼企画管理部長の最高責任者ではありませんし、任命権者でもありません。また、管理監督責任もありません。にもかかわらず、給与債権の自主的放棄として3カ月を10%減額する理由は何なのか、市長の見解をお尋ねいたします。

 

市長(藪本吉秀)▽教育長につきましては、後ほど教育長にお答えいただければと思います。

 

 


社会教育法第23条の解釈について

2015-12-23 17:27:40 | 市政報告

12月議会の本会議質問の内容と答弁についてです。今回は、公民館の利用制限について9月議会の質問の続きです。

今、三木市では市議会議員が公立の公民館等で議会報告会が出来ません。それは社会教育基本法23条に抵触するからという理由です。

この23条が議員個人も「政党とみなす」と解釈しているようです。


社会教育法第23条

公民館は,次の行為を行つてはならない。

一 もっぱら営利を目的として事業を行い,特定の営利事務(「営利事業」とすべきものと思われる。) に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持すること。


 社会教育法第23条の解釈について

板東:

 前回の本会議にて公民館の利用者制限について議論をした。時間がなくなり理解できないまま終わった。

後の総務環境常任委員会で確認したところ、議員個人であっても正当とみなすという解釈をしているということだが、間違いないか。

 もしそうであれば、市民個人が議会を傍聴し、その様子をほかの皆さんに報告する場合はどのように解釈されるのか。

 

市民ふれあい部長(山本佳史): 

 社会教育法の第23条で公民館の禁止行為として、特定の政党の利害に関する事業を行うこと、または公私の選挙に関し特定の候補者を支持することが禁止行為として規定されている。

政党及び政治団体が市民を対象に主催する講演会等への施設対応は、結果として特定政党への優遇と捉えられるため、貸与していない。

 また、政党に属する議員個人が同様の後援会等を開催する場合であっても、その目的や内容が政党の利害に関するものと捉えられるおそれがあるため、議員個人でも政党とみなし対応していない。

 また、市民団体あるいは地域住民が広く対象にした政治に関する講演会等に対しては貸与できるということについては、さきの議会で答弁したとおりでございます。

 

2回目以降の質問

板東聖悟議員:

市民個人、きょう傍聴に来られている方が議会報告をされるとした場合、それはどういう扱いになるか。

 

市民ふれあい部長(山本佳史): 

地域住民の方が広く市民の方を対象にした政治的な講演会とか、そういう報告会等をする場合には、貸与できる。

 

板東聖悟議員:

それであれば、議員が個人でやる場合に同じように議会報告する場合、それと市民の議員という肩書のない人がする場合には公民館を利用するのに差別があると理解してよいか。

 

市民ふれあい部長(山本佳史):

差別ではなくて、政党としての活動とみなす、みなすといいますか、そういう活動だと捉えられるおそれがあるために、議員個人の方には貸与していないということ。

 

板東聖悟議員:また、次回にその以降のお話はさせていただきたいと思う。


神戸電鉄粟生線活性化協議会の事務局体制について

2015-12-23 17:16:49 | 市政報告

12月議会の本会議質問の中で「神戸電鉄粟生線活性化協議会の事務局体制について」ということで質問させていただきました。

答弁の内容は不十分ですね。


 

神戸電鉄粟生線活性化協議会の事務局体制について

板東:

管理責任者であるまちづくり部長の今後のこのホームページの更新についてしっかりしていただくこと、この決意を述べていただきたいと思っております。

 

まちづくり部長(増田秀成):

先ほど草間議員のところでお答えすべきところだったが、議員御指摘のように、ホームページへのアップがおくれていた。実際には12月3日、質問通告日の前日にアップをした。資料の取りまとめ等に時間を要した。今後はこういうことがないように速やかな情報提供に努めたい。

 

板東:活性化協議会の次回開催の予定が11月と前回の協議会で確認があった。既に12月の半ばに入りましたが、次回いつ開催するのか。また、延期した理由について。

 

まちづくり部長(増田秀成):

粟生線の活性化協議会は、協議会事業についての進捗状況の中間報告を行う目的で例年第2四半期が終了した10月または11月にかけて開催してきた。

しかし、本年度は、現協議会の法定協議会への移行のため、神戸電鉄や沿線各市、国、県などとも十分な協議や調整期間が必要になったこと、加えて、先ほど御紹介した、兵庫県が事務局となった神戸電鉄粟生線利活用方策検討委員会を設置して、粟生線の利用実態の現状分析、利用者の増加につながる利活用方策の検討など、本年度は例年にない事業にも取り組んでいる。

これらの2点の理由から協議会の開催を延期している。次回協議会は、来年1月中に開催できるよう現在調整を進めている


施設型給付事業の市立保育所給付金1億5,340万円について

2015-12-23 17:13:57 | 市政報告

12月議会において本会議で質問した内容でまだアップされていないものをアップします。


 

第76号議案、平成27年度一般会計補正予算のうち施設型給付事業の市立保育所給付金1億5,340万円について

板東:

 想定していた入所希望者よりも延べ人数で13%もふえたことと、今年度から処遇改善加算額が新設されたことによって給付単価が増加したことが原因だと思う。1億5,340万円のうち入所希望者がふえたことによる給付費増の金額について。

 

こども未来部長(永尾勝彦):

金額につきましては、1億4,400万円。

 

板東:

 平成27年度当初予算において想定していた延べ児童数について

 

こども未来部長(永尾勝彦):

平成27年度当初に想定していた延べ人数は、延べ人数として1万5,830人です。

 

 児童数がふえたことによって幼保一体化計画における平成28年度の事業費見込みの見直しはされるのか。

 

こども未来部長(永尾勝彦):

事業費の見込みは、事業費は申し込み状況を勘案してそれを次年度の予算、次年度に予算化していく。計画にその予算額の明記はなく、見直しではなく、その年度年度で予算化していくと御理解いただきたい。