板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

一度三木から離れた若者が、ふるさとに帰ろうとしても、仕事がないから帰れない。若者がふるさと三木に帰ってこれる町にしたい!

泉議員 2回目以降 市長等給与条例

2015-12-10 07:37:08 | 市政報告

 

泉:規則など抵触しないとのことでした。しかし私は違和感がある。規則とか処分は市の内部で決定してもらったらいい。

業者が市内部の宴会に来て一緒になるのは社会通念上如何なものか。そこに、違和感を感じれなかったという市長の言葉に違和感がある。

市長は仕事の話はしていないと言ったが、客観的に証明できない。市民の方に誤解を与え、誤解が解けないと思う。

だから、市は市民の皆さんに誤解を与える行動はとってほしくない。

違和感がないとういことはもう一度同じことをしてもいいのかとなる。
非は非として認めていただいて、こういうことが起こらないように綱紀粛正を徹底していただきたい。

 


市長:泉議員の話で言えば逆に言えば仕事の話をしたということをどの様に立証されるのか。
同じ言葉を変えさせてもらう。
市民の皆さんには誤解を与えた事は市長として説明をする中で果たして行きたい。

今後もこの感覚をもつのかについて倫理規定が沿うのか専門家の意見を問う。

 


泉:市民の一般的な考え方はこのようなことはおこしてほしくないと思う。倫理規定に違反するのかどうかまで、市民の方が考えているのかというとそうではない。市長の政治姿勢が問われている。二度とないという態度をしめしてもらいたい。

 

 

市長:今後の事は泉議員のいうことで対応?していきたい。ただこの度のことは、きちんと検証をさせていただきたい。

 


泉:是非お願いしたい。

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泉議員の質疑

2015-12-10 07:18:09 | 市政報告

泉議員の質疑
泉:・・・しかし、年2・3回部長級以上で慰労会をする事は社会通念上問題ないと考えていた。しかしながら、12月4日の新聞報道において慰労会に公共事業を受注している事業者の方も参加していた事実が明らかになった。内部の部長が貸しきりに行なっていたという議員総会での説明と食い違いが生じることなり、当該報道が出るまで議会への説明もなかった。当局と議会の信頼関係を損なう行為だと思う。

地方創生など、市の将来について議論し決定してく議会という重要な場において、来年度の非常に重要な時期に、このような問題に時間を割かざるをえないことが非常に残念に思っている。市長はしっかり説明責任を果たすべき。次に5点にお答えいただきたい。

①職員については公共事業を受注している民間人が参加していたことについて利害関係者と共に飲食することを禁じた三木市職員倫理条例及び同施行規則に抵触しないのか。

②市長・副市長・教育長は三木市市長等倫理条例及び同施行規則に抵触しないのか。

③公共事業を受注している民間人が参加していたという議員総会での食い違いが新たな出てくる中で、内部規則に違反するのではないかとう声がある中で、新たな事実を含めて今回の処分が妥当なのか。

④市長・副市長の給与をカットする条例の説明の中に他市の処分の事例等出している意図について。

⑤給与カット以外になんらかな形で道義的責任を果たしていくことを考えているのか。

 

市長:①通告日の新聞報道された件について、経緯について説明する。11月18日に行なった2次会に民間の方二人が同席した経緯について。11月10日に市長副市長が自治会長と同席する場があった。副市長からお誘いをした。以前市の連合区長会の会長もつとめており、全ての部長も顔見知りであるので何の違和感なくお誘いした。

その際に自治会長が知り合いのもう1人に民間の人に声をかけた。この方が建設会社の社長という肩書きを持っている方で、私どもは建設会社の社長にというのではくたまたまその人が身分を有する人であっただけ。市長も副市長も違和感を感じていなかった。

11月24日の議員総会触れなかったことでも分かるように、倫理規定に反する行為を目的として二人に声をかけたのではなく、単なる旧知の仲であり職種を意識していない。2次会の飲食の場は倫理規定に違反する認識を持たなかったのは、建設業の話をする、自治会長のお誘いがあった中で、そのような場でないと認識していた。

スナックの密室と言われ方もいるが、幹部が揃っている中で、例えばまち部長と相対してフエイスツーフェイスでなっているだけでなく、部長同士が見守る中で、お誘いした人の手前もある中で仕事の話がある、出来る疑いがあるというのはまったくもっていない。その話は一切出ていない。

あわせて、会計も別勘定。建設会社の社長イコール倫理規定で言う利害関係者というようにイコールで流れるものでない。そういう認識に立っている。今回の合流になった。市長・副市長双方が新聞紙上で騒がれるような疑われる懸念は一切なかった。

有志の参加の形態も取っていたい。認識がまったくない。問題が発生する以前の問題だと考えていた。参加した部長には民間の方が二人参加される事は伝えてなかったのが事実です。

議員総会云々と泉議員から話があったが、新聞報道がある前に取材があったが正直腑に落ちないところがあった。

職員の方が何ら知らされていない中で参加しているわけで職員倫理条例、施行規則に基づいて適応していくテーブルに上げて審判していく以前の問題で抵触する恐れはない。考えは何も変っていない。

そうはいいながら、報道の中で、市民の方の疑いが寄せられるので疑いがないとうことを払拭する為に倫理審査会を開催する。

倫理規定という形ですが、倫理職員倫理条例という形ですが、制定している県内の市は29市のうち
三木市を含めて5つの市になっている。三木市のように利害関係者との飲食を一切禁止している市は5市の中でも大変厳しい部類に入る。

特に考慮しなければいけないのは条例ではなく規則という形ですが、訴状に上がって来るならば規則に違反するのか議論を賜らないといけない。国では、国家公務員倫理規定第8条では、職員が萎縮せずに民間等(地方自治体を含む)との間において職務遂行のために必要な情報収集や意見交換などを行い仕事を円滑にすすめられるよう、職務外との利害関係者との飲食について自己負担を一万円以下の飲食をする場合には届出をする対象すらなっていない。禁止事項から除外されている。1万円以上場合は事前の届出をすることで可能になる。

厳しすぎといえる、疑いを払拭する意味で作られた規定だが、今の時代の流れに沿うものなのか、あまりにも厳しすぎる規定というものが、円滑な情報収集、意見交換等を損なっていく。何もそれを目的として行なっていく以前の問題ですので一切抵触しないと思う。

厳しすぎる規定も合わせて倫理審査会の権能として今の規定が適切なのか市長として付議をし審議を賜ることも可能になっている。倫理審査会のジャッジメントと合わせて付議をさせていただき検討結果を賜りたい。


2問目 市長が倫理条例違反にならないのか。第3条に禁止事項が書かれている、内容
(倫理基準の遵守等)
第3条 市長等は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。
(2) 常に市民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その権限又は地位を利用して不当に金品を授受しないこと。
(3) 市民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと。
2 市長等は、倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

建設会社の方が利害関係者に当たるのか、建設会社の社長ということのみが新聞報道でも一人歩きをしているが、建設協会と三木市は密接不可分な関係がある。。例えば防災。災害が起こった時の支援協力がなければ進まない。この肩書きがなぜ出てこないのかと思う。建設協会となると、市から補助金は一切出ていない。建設会社の方というレッテルが貼られて一人歩きしている。なぜそこばかりがとりあげられるのか。飲食をして仕事の話をまったく抜きにして支払いは別会計でおこなっている。

市長としての品位と名誉を損なう恐れのある行為だというふうには私としては考えていない。
合わせて倫理条例のいうところの市長の権限地位を利用して不当に金品を授受をしたことはもとより、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いはもうとうない。以上のことか、市長倫理条例に違反する余地はないと考える。

職員の倫理審査会の委員の任命権者は市長にある。市長等倫理審査会は有権者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、市長に審査を請求することができるとある。

それが出されれば市長等の倫理審査会の中でそれは審判が下されると思っている。


新たな事実が出てきた中で処分ですが、泉議員から新たな事実といわれる筋合いではないと思う。何ら隠しているのではなく、やましいこともしていない。

いずれにしても、減額処分の条例が不適切であれば議員の審判を仰ぐ。それ以上の辞任・辞職は考えてない。


減額条例の資料で処分例を示したものは初田議員に説明したとおり。

市長の処分を行なうにあたっては、職員の非違行為があって、それをベースに市長の減給処分をどれくらいの幅にしていくのか決まってくる。

今回と同じような酒気帯び運転での職員の懲戒処分に至って例、それを任命権者として処分した例をさんこうとしたまで。

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飲酒運転のその後の対応 - 初田議員の2回目以降の質問と市長の答弁

2015-12-10 04:26:46 | 市政報告

初田:市民の説明責任を果たしたといえるのか、職員への説明責任について、綱紀粛正通知文だけで効果があるのか。

 

市長:定例記者会見、ぶら下がり取材の中で内容をHPに載せる手法をとっている。市民の中には不信に思われる方もいるので懇切な説明をするのにどのような形がいいのか早急に即答できない。

通常政策形成にあたっては各地区に廻るやり方もあるが早く説明するには市民の税金だが1月公報を使って説明する。

職員への説明は一連の経緯と参加した部長による説明会を早急に行なう検討に入る。

 


初田:新聞報道以来、厳しい指摘を受けている。
減給処分を提案しているが、市長の処分が軽すぎるのではという意見がある。
また、理事が責任を取って辞職するのであれば、市長の任命権者として潔く市長も辞任すべきだという市民の声がある。市長はどう考えるのか?

 

市長:減給処分について、提案した根拠は、有ってないようなものなので、同じような酒気帯び運転についての職員の懲罰があった場合に市長まで及んだ場合の事例は30%の1ヶ月、10%の3ヶ月のカットがあった。一般職のトップということで倍の20%の3ヶ月で上程した。最終的には議会の判断を仰ぎたい。


理事の辞職について、今月5日付けで辞職願いが出ている。
罪刑法定主義の中で、法の最終判断を待って、判断する。
現段階で、受取り受理になっていない。
免職であれば退職金が出ないということもあるので、軽々に受理できない。
辞任を認めるのか、免職処分となったら、懲罰審査委員会の結果が出たら、市長が基本的に変更できないとなっているので、意見を尊重する。

市長の辞任については、市長が音頭を取った責任、監督者としての責任があると思う。地方創生をやり遂げていかなければいけないために副市長2名体制を提案している。辞任するとかえって市政を混乱させてしまうことが、市民に対して潔い責任の取り方だとは思わない。私自身考えていない。減給処分が軽すぎないか議会で判断を仰ぎたい。

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理事の酒気帯び運転について

2015-12-10 03:38:30 | 市政報告

12月10日本会議にて初田議員が理事の酒気帯び運転について①経緯と現状について②今後の対応についての質問に対する市長の答弁の内容です。

一部省略、加筆もありますのでその点はご理解のうえ昨日の本会議において市長の見解を知っていただこうとするものです。

尚、2回目以降の質問、泉議員の質問もあるのですが、あくまでも、今日の私の質問の資料として作ったメモを掲載しているだけです。


市長答弁


経過と現状
11月18日 慰労会 (部長会)市長、副市長、教育長、部長からなる幹部職員とのコミケ
監事が企画管理部 4月、12月忘年会、3月送別会 年によって回数は変る。
今年度は企画管理部長の交代が4月と夏にあったため今回が初めて。
忘年会を前倒しして、H28年度の当初予算編成にあたって懇親を深めるため、開催がままならないので例外的に市長が企画管理部長に投げかけて開催の運びになる。

水曜日のノー残業デーに設定し、定期退庁も促した。
参加案内は危機管理の観点から、北播磨医療センター理事、防災監、消防長の参加は求めていない。岩崎理事は用事で欠席。前から分かっていた。
5時30分から7時45分 大塚居酒屋
市長、教育長合わせて10人が参加。
2次会には 1次会参加の10名のうち7名と副市長、椿原理事が途中参加
8時5分ごろから10時50分ごろ流れ解散。
副市長は別件の仕事で8時45分ごろ合流。椿原理事、その日の5時ぐらいに議員総会の資料作成のため21時頃仕事を終えて親戚宅に駐車して恵比須駅から志染駅まで行き会場。


幹事のため見送りなどして、解散後1時間ほど店内にいた。11時45分頃店を出て、0時発粟生行きに乗って、0時3分恵比須駅着
森田部長が椿原理事に電話した時に電車の音がしていたことで確認している。

その電話において親戚宅に泊まって朝に帰ると聞いている。
車で1時間ほど寝たあとにハンドルを握る。
宿原交差点で現行犯逮捕される。
椿原氏の話では11月21日事情聴集を受けている。今月4日付け神戸地検に書類送検。
12月14日(月)に呼び出しがある。

今後の対応
理事の処分について
人身事故でなかった - 民事はなかった
運転免許の停止期間 - 行政処分
罰金の金額     - 刑事処分
司法の場で行なわれる

市として、神戸地裁の決定を待って北井副市長がトップを務める賞罰審査委員会を開催し理事の処分を決定したい。
北井副市長がトップを勤めるが、減額の提案をしている為、除籍とする。審査委員長を変らないと公平な判断が出来ないと考える。
罪刑法廷主義の原則がある。裁判所の決定を待たないと(三木市)の処分は行なえないと考える。

本来の賞罰審査委員会のメンバーは北井副市長、松本教育長、椿原理事兼企画管理部長、今井美しい環境部長、森本消防長の5人と内規ではなっている。

賞罰設置要綱7条(除斥)の規定により椿原理事、北井副市長、松本教育長を除籍とする。5人のうち3人なる。2人では公平な判断が出来ない。

必要あるときは臨時の委員を市長が命ずることが出来る。岩崎理事がこの度は関与していない為委員としての公平性が保てると考える。また、弁護士2名を任命したい。よって5人のメンバーで公平な判断をしていきたい。

弁護士2名を入れる理由は1つは飲酒の関係でボート事件があった。賞罰審査委員会が免職と決定。市教委が県教委の決定とバランスを考慮した中で停職6ヶ月と変更した市の事例を考慮した。

その事件以降に二つの大きな判例が出ている。H21年11月加西市の酒気帯び運転に対して免職処分としたが最高裁にて敗訴し停職9ヶ月になった。

H22年3月神戸市職員酒気帯び運転が停職3ヶ月となる。県内の他の市と比べて事故の有無に関わらず酒気帯び運転=免職と三木市は行なっていが、妥当かどうか判断する。

再発防止に向けた取り組みについて

19日付で飲酒運転の綱紀粛正の文書を副市長名で全職員に通知した。三木警察署に依頼する中で今月中ないしは年明け早々に飲酒運転と交通安全の講習を行なう予定。

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