チョー楽しいメンタルフローな組織創り

企業文化、環境変化を利用した自然な人づくり、心理的安全性、フロー、社員研修、アドラー心理学などを中心に投稿

【ストレスチェック義務化の現場で問題になりつつあるもの】

2016年01月17日 | メンタルヘルス

【ストレスチェック義務化の現場で問題になりつつあるもの】


昨年の12月から始まった50人以上の事業所対象のストレスチェック義務化ですが、4つの規定

○心の健康づくり計画  ○職場復帰支援プログラム
○メンタルヘルス対策管理規程
○ストレスチェック実施規定

の作成が思いのほか大変で、困っている事業所が出てきているようです。

雛形も少しずつ出てきているようですが、

衛生委員会での厚生労働省が定める30項目について調査審議をしたものをベースに作成しなければならないため、

丸投げしたくても調査委員会の審議の段階からサポートをお願いしなければならず、

議事録も共有できていないと作成は不可能となってしまいます。


今日はお客さまに規定作りについての情報をメールにて提供させていただきました。

ちなみに規定頭栗規定作りの代行業務は、行政書士の専門業務にあたりますが、

ストレスチェック義務化は、ひとつの企業であったり、一専門家だけでは出来ないことがはっきりしてきました。


ですから、ストレスチェックが会社の負担になるのでなく、

メンタルの強い情熱あふれる組織にモデルチェンジするためのきっかけにするには、

どのような専門家集団と組むかにかかっていると思います。


 

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コンサルティンググループ 大分メンタルフロー研究所 匠

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Email      : mflowrabo@gmail.com

ブログ  【チョー楽しいメンタルフローな組織創り】

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【ストレスチェック義務化がいよいよ始まります、そこで・・・】

2015年11月09日 | メンタルヘルス

 


【ストレスチェック義務化がいよいよ始まります、そこで・・・】

ここには『大きな勘違いがある!』ということについて投稿します(^_-)-☆

2015年12月からいよいよ50人以上の事業場で、ストレスチェック義務化が実施されます。

注目はここに集まっているが、これは始まりに過ぎず、

第12次労働災害防止計画の目標がこれから事業者が取り組むべき内容になってくる。


現在市場の取り組みでまったくの勘違いと感じているのは、

12月の段階では、50人以下の事業所はストレスチェックの導入に関しては、努力義務である!

これは間違いない、が、市場の雰囲気は50人以下の事業所は今回のメンタルヘルス対策はする必要はないし関係ない、

のがれられて良かったこんな感じである。


もう一度良く見ていただきたい『努力義務』である、やらないでよかったではない、

法的罰則はないが、やっといてね!である、なぜか?


下記は、第12次労働災害防止計画の目標の抜粋である、

見ていただいたら解るが、わずか2年後までに80%の事業場は

メンタルヘルス対策に取り組んでいる状態になっている必要がある。

導入準備に1年かかかるとすると、猶予期間はわずか1年あまりとなる。

つまり、50人以上が終わったら、次は50人以下ですよということである。

でも、80%でしょという声が聞こえてきそうだが、

事業所の従業員の人数による分布を見ると従業員1人事業所意外はほぼ対象を思って良いようだ。

① メンタルヘルス対策
(目標)
平成29年(2017年)までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする。
(講ずべき施策)
a メンタルヘルス不調予防のための職場改善の取組

・メンタルヘルス不調の予防のためには、労働者自身によるセルフケアが重要であり、併せて日常的に労働者と接する管理監不者が適切に対応できるようにすることも重要である。このため、労働者自身によるセルフケアを促進するとともに、事業者による管理監督者と労働者への教育研修・情報提供の推進を図る。
・メンタルヘルス不調を予防する観点から、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を参考に、問題の現状や課題、取組例等について、ポータルサイト「あかるい職場応援団」等を通じて周知啓発を行い、パワーハラスメント対策の推進を図る。
・職場環境の改善・快適化を進めることにより、メンタルヘルス丌調を予防するという観点から、職場における過度のストレスの要因となるリスクを特定、評価し、必要な措置を講じてリスクを低減するリスクアセスメントのような新たな手法を検討する。
b ストレスへの気づきと対応の促進

・労働者のストレスへの気づきを促すようストレスチェック等の取組を推進するとともに、事業場内での相談体制の整備を推進する。
c 取組方策の分からない事業場への支援

・職場でのメンタルヘルス対策は、ストレスへの気づきを促すための労働者への教育研修、職場復帰支援等を総合的に実施することが必要である。しかし、メンタルヘルス対策への取り組み方が分からないとしている事業場もある(20.1%(平成23年労働災害防止対策等重点調査))ため、事業者がこうした取組が行えるように支援措置を充実する。特に小規模事業場に対する支援の強化を図る。
d 職場復帰対策の促進

・事業場がメンタルヘルスに問題を抱える労働者の職場復帰支援に容易に取り組むことができるよう、メンタルヘルス対策支援事業等を通じて、職場復帰支援の事例を収集し、事例集としてまとめる。また、収集した職場復帰支援の事例について分析を行い、事業場の規模等に対応した職場復帰支援に係るモデルプログラムを作成する。これらを働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」等を通じて広く提供する。
・事業者がメンタルヘルス不調者の職場復帰支援に積極的に取り組むよう、事業者に対する支援措置を検討し、その充実を図る。

以上となっている。

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