おはようございます。
人間力アップ気づきコンサルタントの石川保幸です。
元の職場である保険代理店の社長に、【メンタルフロー人間力アップ人材研修】
のモニターをお願いしたところ、快くお引き受けいただけました。(^O^)/
この【メンタルフロー人間力アップ人材研修】は、ストレスチェックの結果と、
社長様の経営ビジョンとの共有ゾーンを探し、それを社員様の研修に生かす!という、
ストレスチェック義務化対策プログラムのオプション研修プログラムであり、
個別kコンサルティングのメインの研修プログラムでもあり。
単独の企業研修のど真ん中のコンテンツでもある、
私の人間力アップ気づきコンサルティングのコアとなる商品です。
知識レベルの高い、代理店さんにモニターしていただくのは、
プレッシャーであり、緊張もすると思いますが、
保険の販売は、高い知識レベルと、戦術だけでは、
明るい未来を手繰り寄せることができない厳しい世界です。
そんな、営業の仲間、先輩、事務スタッフさんたちに、
少しでも、元気付け、勇気付けができれば、いいなーと思っています(^_^)v
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【ストレスチェック義務化の背景1!】
1つ目の背景 近年精神障害を原因とする労働災害の増加!
厚生労働省が発表した近年における精神障害による労災請求件数と、
そのうち労災であるか否かの決定件数、および決定件数のうち、
「業務上疾病」と認定された件数の推移である、
労災請求件数と決定件数がほぼ増加傾向にあることがわかる。(グラフ参照)
そして、厚生労働省が、原因のひとつとして考えているのが、☆ブラック企業問題☆
今回は、平成25年9月の厚生労働省によるブラック企業取り締まり対策にも関連した
・・法改正となっており、従業員による訴訟 労働基準監督署に是正勧告の増加が上げられ、
国も本格的に取り組んできている現状がある!
事実、同12月にまとめられた、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況報告では、
5,111事業場中4,189事業場(全体の82%)に何らかの労働基準関係法令違反がみとめられた、という結果になった。
内訳として重要な問題となっているのが、過重労働、賃金不払い、
パワーハラスメントの3つ(うち2つはストレスチェック、メンタルヘルスと関連してく)
【ストレスチェックの義務化を組織力アップへ繋ぐ!】
今回予定されているストレスチェックの義務化では、
個人的なストレスの状態を、事業所が勝手に見ることは出来ないとされているが(見るためには本人の同意が必要)
部門単位のような組織の傾向を、外部EAP機関にレポートとしてまとめてもらい、
組織強化の研修などに反映することは出来るとされている!
そのためには基本的なメンタルヘルスマネジメント、法令準拠の研修以外に、
経営者が描く事業ビジョンを達成するための組織強化研修、人材育成研修など、
どの研修ツールを選択するのかが重要になってくる!
研修の1例を上げれば、これは、私たちが実際に現場で実施よていの研修表題の一例であるが・・
【ストレスと事故の関連性】【盲面、人は見たいものしか見ていない!】
【人間の進化と認知脳】【人の性格って1つだけですか?】
【言い訳するな!の本当の意味をあなたは、知っていますか?】
【人間力とは?】など・・・・・・・考え方の癖に気づいてもらう研修や、
応用スポーツ心理学【フロー理論】を使った、メンタルトレーニング
などが考えられる。
ストレスチェックの義務化を、
うつ病予防というマイナス要因を取り除くことだけにつかうのでなく、
会社のビジョンの実現はもとより、従業員それそれのビジョンの実現や、
従業員の人間力アップすることによる、業績向上に役立ててほしい。
ストレスチェック義務化 7つのポイント
2014年6月25日「改正労働安全衛生法」が公布されました。
(2015年12月施行)
今回のストレスチェック義務化は労働者自身にストレスの状況についての気づきを促し、ストレスの状況を早期に把握、、適切な処置を施すことにより、メンタルヘルス不調を、未然に防止することを目的としている
義務化のポイントは次の7つ!
・50人以上の事業場を有する事業者に医師、保健師(一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士)などによるメンタルチェック実施を年1回義務付ける。(ただし、50人以下の事業場については、当分の間努力義務とする!
(しかし、すでにメンタルヘルスの取り組み、2017年80%、2020年100%の目標決定)
・3つのストレス領域、「【仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」)を含めるっことを必須とする。(「職業性ストレス簡易調査票(57問式)」を使用することが妥当) なお事業者は、ストレスチェックを実施する義務を負うが、労働者が、ストレスチェックを受ける義務はないとされています。
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて、医師による面談を実施して、医師の意見を聞いたうえで、適切な措置を講じなければならないとしています
・ストレスチェックを職場環境の改善に繋げるため、集団的な分析の実施と、分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする。(10人未満の集団では、分析結果の把握のために労働者全員の同意必要)
・派遣労働者の取り扱いについては、法令上派遣元が、実施義務を負う。
・面談指導の申し出に対する不利益取り扱いは、法律で禁止。
・ストレスチェックや面談指導の実施状況を、労働基準監督署に報告させることとする。