やっちゃんの叫び

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【憲法】そうだったのか、憲法9条!(Ⅳ)「前項の目的」

2015-06-07 14:31:34 | 憲法9条

もう一度、端的にいうと、

 第一項は 侵略戦争はしません。
 第二項はそのための戦力は持ちませんし、戦いもしません、

と読み解けば 9条はスッキリする。正に、平和憲法だ。

 ただし、国民にとって解りやすい文言に書き変えてもらいたい。専門家でも、ああでもない、こうでもない、という論議をせねばならないような憲法は、「国民のための憲法」とは言えないであろう。又、「自衛」に関しては、加筆してもらいたい。国民の生命を守る「現実的」手段について現憲法は何も書いていないのだから。

 従って、その限りにおいて、私は憲法9条を守ることには賛成である。




 ところで、ネットで調べてみたら、第二項の「前項の目的」とは第一項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指す(政府見解・通説)というのがあった。

 が、少し違うのではないか、はたして、その部分だけであろうか?・・・ 考えてみたい。 

 先ず、第一項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する」ことは、戦争直後のことでもあり、誰もが望んでいることであり、当たり前のことすなわち原則論(総論)といえよう。

 次に、それを受けて、現実論としての具体策(各論)として第一項で「戦争の放棄」を宣言し、引き続いてその道具としての「戦力の不保持」を第二項に明記しているのであって、第一項から第二項へと文脈は流れているのである。

逆に言えば、第二項に戦争に関する「戦力」の不保持を続いて書いている、ということは、「前項の目的」が「国際平和を誠実に希求して、戦争を放棄する」ということだからであり、それを受けた内容が書かれるは自然であろう。


 もし、「前項の目的」が総論の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」であるならば、第一項から独立した(関係のない)具体策でよいはずだ。「花を植えよう」、でもよいし「仲良くしよう」でも、なんでもいいはずである。

  
 だから再度言う。第一項から第二項へと文脈は流れている。のであって、二項の戦力は、侵略戦争のための戦力ということである。



(つづく)