<むむっ、おかしいぞ? 一切の???>
では
政府見解・通説をみてみよう。
、二項についての見解は『「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を含め、1項全体の趣旨を受けたものと解し、一切の戦力保持を否定する。』となっている。
<これでは、いままで、9条一項、二項を丁寧に読み,理解してきた経緯から、どうも変である。>
再度、ゆっくり読んでみよう。
「・・平和・・を希求し」1項全体の趣旨を受けたものと解し(ここまでは良い)、「一切の」(えーっ? なんで、ここに条文にない文字が入っているんだ? 「一切の戦力」と?
「一切の」ということは、勿論「自衛のための戦力も」ということになりはしないか!
<自分を守るための手段(固有の権利)まで放棄??? おかしいではないか!>
条項に戻って、初めから・・・再考
吉田茂政府が、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で 一切の(=侵略戦争と自衛戦争の)戦力を持ちません。」と第一項と第二項を切り離し、文字の「つまみ食い」をした上、余計な文字を加えて言うから、可笑しくなる。政府自身矛盾に陥ってしまったし、国民も、頭が混乱してしているではないか。悪いことに、東大を頂点とする共産党教授たちがこの説明を我がものとし学生たちに伝播していったのである。
正しくは、第二項は、第一項の趣旨(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策として、「(侵略戦争のための)戦力の不保持」を述べているのだ、と解釈するのが国語的理解ではないか。。
それで、第二項は「侵略戦争の放棄を達するため、そのための陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」と言い直すことができる。これで9条は、スッキリする。ケーディスにっこり、芦田議員にっこり!だ。
要するに、第一項と第二項は、ひとつの文章なのである。その証拠に、第二項には、主語が無いではないか。
それを わざわざ二つに分けて論じようとするから、おかしくなってくる。
その原因は、ケーディスがメモ的に二つに分けて書いたからであるのだが、・・・
だからこそ、日本国民のための「日本国憲法」というのであるならば、国民に解りやすい(せめて真逆の解釈が生じないような)文章に修正すべきである、と考える。
交戦権についても、同じ論理である。
第一項は「侵略戦争の放棄」であった。「侵略戦争」については「交戦しません」と読むべきであろう。
まあ弁護的になるが、国語的解釈が可笑しくても、政府が、戦争直後であり且つ占領下であったことから、そういう解釈をせざるを得なかった政治的解釈をしたことは理解できる。
だが、戦後70年、時は流れ、我が国は平和国家に大きく変化した、また国際状況も大きく変化した。その中にあって、日本国民は自己を取り戻し、特殊(非常識)な国から普通の国への脱皮として、憲法改正(=真の主権回復)はしなければならないであろう。
<追)自衛隊違憲論についてだが、その根拠は「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」にあるようだ。
が、その前の「前項の目的を達するため」という文言を無視していないか?
都合の良いとこ文字の「つまみ食い解釈」学者や政治家が実に多い。
私は、彼らの話を聞く気にもなれない。違憲であろうが、合憲であろうが、判断基準となる憲法自体が可笑しいからである。>
では
政府見解・通説をみてみよう。
、二項についての見解は『「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を含め、1項全体の趣旨を受けたものと解し、一切の戦力保持を否定する。』となっている。
<これでは、いままで、9条一項、二項を丁寧に読み,理解してきた経緯から、どうも変である。>
再度、ゆっくり読んでみよう。
「・・平和・・を希求し」1項全体の趣旨を受けたものと解し(ここまでは良い)、「一切の」(えーっ? なんで、ここに条文にない文字が入っているんだ? 「一切の戦力」と?
「一切の」ということは、勿論「自衛のための戦力も」ということになりはしないか!
<自分を守るための手段(固有の権利)まで放棄??? おかしいではないか!>
条項に戻って、初めから・・・再考
吉田茂政府が、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で 一切の(=侵略戦争と自衛戦争の)戦力を持ちません。」と第一項と第二項を切り離し、文字の「つまみ食い」をした上、余計な文字を加えて言うから、可笑しくなる。政府自身矛盾に陥ってしまったし、国民も、頭が混乱してしているではないか。悪いことに、東大を頂点とする共産党教授たちがこの説明を我がものとし学生たちに伝播していったのである。
正しくは、第二項は、第一項の趣旨(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策として、「(侵略戦争のための)戦力の不保持」を述べているのだ、と解釈するのが国語的理解ではないか。。
それで、第二項は「侵略戦争の放棄を達するため、そのための陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」と言い直すことができる。これで9条は、スッキリする。ケーディスにっこり、芦田議員にっこり!だ。
要するに、第一項と第二項は、ひとつの文章なのである。その証拠に、第二項には、主語が無いではないか。
それを わざわざ二つに分けて論じようとするから、おかしくなってくる。
その原因は、ケーディスがメモ的に二つに分けて書いたからであるのだが、・・・
だからこそ、日本国民のための「日本国憲法」というのであるならば、国民に解りやすい(せめて真逆の解釈が生じないような)文章に修正すべきである、と考える。
交戦権についても、同じ論理である。
第一項は「侵略戦争の放棄」であった。「侵略戦争」については「交戦しません」と読むべきであろう。
まあ弁護的になるが、国語的解釈が可笑しくても、政府が、戦争直後であり且つ占領下であったことから、そういう解釈をせざるを得なかった政治的解釈をしたことは理解できる。
だが、戦後70年、時は流れ、我が国は平和国家に大きく変化した、また国際状況も大きく変化した。その中にあって、日本国民は自己を取り戻し、特殊(非常識)な国から普通の国への脱皮として、憲法改正(=真の主権回復)はしなければならないであろう。
<追)自衛隊違憲論についてだが、その根拠は「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」にあるようだ。
が、その前の「前項の目的を達するため」という文言を無視していないか?
都合の良いとこ文字の「つまみ食い解釈」学者や政治家が実に多い。
私は、彼らの話を聞く気にもなれない。違憲であろうが、合憲であろうが、判断基準となる憲法自体が可笑しいからである。>