GHQ作成の日本国憲法第9条第二項原案には、「前項の目的を達するため」の文言はなかった。
「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と。
これでは、一切の戦力をもたないことになる。もちろん自衛のためでも、だ。
このことに危機感を抱いた芦田議員は、苦慮の末「前項の目的を達するため」の文言を加えた。
<彼は、第一項が、侵略戦争のことを言っていると見抜いており、自衛のための戦力を持てる余地を密かに作ったのである。ただ当時の状況から、あからさまにそのことを口に出すわけのもいかず、後世に託したのであった。(推測)>
さて、(Ⅱ)でも触れたが、中国がこの文言に注目し、将来日本が「自衛」を、口実に軍隊をもつようになるのではないか、と指摘した。
この事実は、「第一項は、侵略戦争の否定」「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠であろう。
以上の事実から、この文言の重要性を認識しなければならないだろう。
また、もうひとつ。知っておくべき事実は、憲法審議の国会で、唯一共産党が「軍隊のない国家は主権国家と言えない」と9条に反対していることである。
まことに正論なのだが・・・何故か今では自衛隊大嫌いに変身している。
何故なのだろう・・・???
「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と。
これでは、一切の戦力をもたないことになる。もちろん自衛のためでも、だ。
このことに危機感を抱いた芦田議員は、苦慮の末「前項の目的を達するため」の文言を加えた。
<彼は、第一項が、侵略戦争のことを言っていると見抜いており、自衛のための戦力を持てる余地を密かに作ったのである。ただ当時の状況から、あからさまにそのことを口に出すわけのもいかず、後世に託したのであった。(推測)>
さて、(Ⅱ)でも触れたが、中国がこの文言に注目し、将来日本が「自衛」を、口実に軍隊をもつようになるのではないか、と指摘した。
この事実は、「第一項は、侵略戦争の否定」「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠であろう。
以上の事実から、この文言の重要性を認識しなければならないだろう。
また、もうひとつ。知っておくべき事実は、憲法審議の国会で、唯一共産党が「軍隊のない国家は主権国家と言えない」と9条に反対していることである。
まことに正論なのだが・・・何故か今では自衛隊大嫌いに変身している。
何故なのだろう・・・???