やっちゃんの叫び

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 【憲法改正】そうだったのか、憲法九条!(Ⅵ) 芦田修正の意味

2015-06-13 05:22:29 | 憲法9条
 GHQ作成の日本国憲法第9条第二項原案には、「前項の目的を達するため」の文言はなかった。

「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と。

 これでは、一切の戦力をもたないことになる。もちろん自衛のためでも、だ。

 このことに危機感を抱いた芦田議員は、苦慮の末「前項の目的を達するため」の文言を加えた。

 <彼は、第一項が、侵略戦争のことを言っていると見抜いており、自衛のための戦力を持てる余地を密かに作ったのである。ただ当時の状況から、あからさまにそのことを口に出すわけのもいかず、後世に託したのであった。(推測)>


 さて、(Ⅱ)でも触れたが、中国がこの文言に注目し、将来日本が「自衛」を、口実に軍隊をもつようになるのではないか、と指摘した。

 この事実は、「第一項は、侵略戦争の否定」「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠であろう。

 
 以上の事実から、この文言の重要性を認識しなければならないだろう。


 また、もうひとつ。知っておくべき事実は、憲法審議の国会で、唯一共産党が「軍隊のない国家は主権国家と言えない」と9条に反対していることである。
 まことに正論なのだが・・・何故か今では自衛隊大嫌いに変身している。

何故なのだろう・・・???