日本では、覚醒剤の使用者に対して、有罪だか、数年の、執行猶予つきの判決が、圧倒的に多い。
これは、覚醒剤は、他人を害するものではないから、罪も重いものではない、という考えからだろう。それは、まあ、妥当な考えである。
確かに、罪と罰、という点から見れば、それは妥当である。
しかし。覚醒剤の薬学的性質から、考えると、これは、妥当とは、言えないと思う。
なぜなら、一度、覚醒剤の味(多好感、、Euphoria)を経験してしまった人間は、自力で、それを、やめる、ことは、ほとんど不可能に近いくらい困難だからだ。どうしても、手を出してしまうのである。
だから、覚醒剤の使用の場合、本人のためにも、執行猶予なしで、ダルクとか、精神病院に入院の義務を付す、というような、条件をつけた方がいいと思うのだが。
これは、覚醒剤は、他人を害するものではないから、罪も重いものではない、という考えからだろう。それは、まあ、妥当な考えである。
確かに、罪と罰、という点から見れば、それは妥当である。
しかし。覚醒剤の薬学的性質から、考えると、これは、妥当とは、言えないと思う。
なぜなら、一度、覚醒剤の味(多好感、、Euphoria)を経験してしまった人間は、自力で、それを、やめる、ことは、ほとんど不可能に近いくらい困難だからだ。どうしても、手を出してしまうのである。
だから、覚醒剤の使用の場合、本人のためにも、執行猶予なしで、ダルクとか、精神病院に入院の義務を付す、というような、条件をつけた方がいいと思うのだが。