視覚障害者にとってなくてはならないもの、そのひとつが白杖。白い杖とかいて「ハクジョウ」と読む。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲の視覚障害者の私も白杖を外出時に常時つかいだしてはや6年がたつ。
白杖は1本7000円ぐらいで、障害福祉サービスの補装具支給で1割負担で購入できる。
ただ、福祉サービスなので、1割負担で何本もいつでも買えるのではなく、3年に1度しか変えず、しかも1本しか買えない。
ただ、国の厚生労働省の通知によれば、白杖の2本同時支給もできるとのこと。直杖タイプの白杖とおあり畳タイプの白杖の2本を同時支給できるとのこと。
直杖タイプのいいところは、第一に軽いということ、そして感度がいいということ。折り畳みタイプの白杖だと、折り畳みのジョイント部分の金属の部分だけ白杖がおもたくなる。折り畳みだとジョイント部分がぐらついて、地面をたたいたときの感触が直情よりもぶれるというかぐらつく。
ということで、白杖の基本は直情タイプ。
一方、折り畳みタイプの白杖のいいところは、バスや電車、あるいはコンサート会場の座席にすわったときに、視覚障害者は白杖をどこにしまおうか迷う。ずっと手に持っていたならば、あぶない。たとえばバスに座って、白杖をたてにてにもっていると、他の乗客の体に突き刺さることもないことはない。傘は90センチぐらいだけど、白杖は130センチと意外と長い。
そんなとき、折り畳みタイプの白杖だと、おりたたんで、長さ25センチぐらいの長さになって、コンパクトにして足元ににおける。これが便利。
私も直杖と折り畳み杖の両方がほしかったのだが、役所で1本しか支給できないということなので、しかたなく折り畳みタイプを申請して支給をうけた。
でもその後2本同時支給ができるということで、申請したのが去年の夏。
しかし、折り畳みタイプの白杖を支給された人にたいして、その後、直杖を支給することは認められないということで、申請は却下。
そこで、すぐさま、行政不服審査請求をした私。
それから半年たって、審議委員からの結果が届いた。
不服審査法の改正があって、まずは、不服審査会で判断するのではなく、その前捌きとして審議委員と呼ばれる役所の人間一人が事前判断をする。
その審議委員の判断あ、2本同時支給しないことは行政の裁量権の範囲であり、おかしくはないとのこと。
その審議委員の意見が不服審査会にだされて、いよいよ審査会での判断がおこなわれる。
審議委員に対して、いろいろ主張、説明を文書でしてきた私。今度は不服審査会に対して視聴、証拠の提出をしていく。
審議員んの判断と、不服審査会の判断の2つの判断をもらえるということはうれしいけども、その分手続とかが長引くね。
さて、今度の3連休で、不服審査会への意見書を作成しなきゃ。
白杖は1本7000円ぐらいで、障害福祉サービスの補装具支給で1割負担で購入できる。
ただ、福祉サービスなので、1割負担で何本もいつでも買えるのではなく、3年に1度しか変えず、しかも1本しか買えない。
ただ、国の厚生労働省の通知によれば、白杖の2本同時支給もできるとのこと。直杖タイプの白杖とおあり畳タイプの白杖の2本を同時支給できるとのこと。
直杖タイプのいいところは、第一に軽いということ、そして感度がいいということ。折り畳みタイプの白杖だと、折り畳みのジョイント部分の金属の部分だけ白杖がおもたくなる。折り畳みだとジョイント部分がぐらついて、地面をたたいたときの感触が直情よりもぶれるというかぐらつく。
ということで、白杖の基本は直情タイプ。
一方、折り畳みタイプの白杖のいいところは、バスや電車、あるいはコンサート会場の座席にすわったときに、視覚障害者は白杖をどこにしまおうか迷う。ずっと手に持っていたならば、あぶない。たとえばバスに座って、白杖をたてにてにもっていると、他の乗客の体に突き刺さることもないことはない。傘は90センチぐらいだけど、白杖は130センチと意外と長い。
そんなとき、折り畳みタイプの白杖だと、おりたたんで、長さ25センチぐらいの長さになって、コンパクトにして足元ににおける。これが便利。
私も直杖と折り畳み杖の両方がほしかったのだが、役所で1本しか支給できないということなので、しかたなく折り畳みタイプを申請して支給をうけた。
でもその後2本同時支給ができるということで、申請したのが去年の夏。
しかし、折り畳みタイプの白杖を支給された人にたいして、その後、直杖を支給することは認められないということで、申請は却下。
そこで、すぐさま、行政不服審査請求をした私。
それから半年たって、審議委員からの結果が届いた。
不服審査法の改正があって、まずは、不服審査会で判断するのではなく、その前捌きとして審議委員と呼ばれる役所の人間一人が事前判断をする。
その審議委員の判断あ、2本同時支給しないことは行政の裁量権の範囲であり、おかしくはないとのこと。
その審議委員の意見が不服審査会にだされて、いよいよ審査会での判断がおこなわれる。
審議委員に対して、いろいろ主張、説明を文書でしてきた私。今度は不服審査会に対して視聴、証拠の提出をしていく。
審議員んの判断と、不服審査会の判断の2つの判断をもらえるということはうれしいけども、その分手続とかが長引くね。
さて、今度の3連休で、不服審査会への意見書を作成しなきゃ。