2.5人
去年、仕事をやめて、無職になった私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
そうだ、ヘルパー事業所を開こう。私が、いつも使っている障害福祉サービス、家事援助、身体介護、通院等介助、同行援護、就労支援特別事業のヘルパー事業所をつくろう。そのために、介護福祉士実務者研修や、同行援護の資格を取得してきた私。
さて、申請しよう、役所に開業申請をして、指定を受けようと、書類を作成。そこで、はたと気づく。
事業所を設立するためには、ヘルパー従業員が2.5人必要。時間にすると、週80時間稼働できるヘルパーが必要。週80時間が2.5人。この80時間には、家事援助など直接サービス提供している時間のほかに、移動時間や、待機時間もふくまれる。それで80時間。
私は、サービス提供責任者になり、ヘルパー従業員も兼務して、これで、ヘルパー従業員2.5人のうち、1人分は、確保できたなと安心していたけど、どうもそれがあやしい。
厚生労働省の基準を読むと、ヘルパー従業員の中からサービス提供責任者を選ぶとなっている。サービス提供責任者はヘルパー従業員を兼務してもいいし、兼務しなくてもいい。
私は、サ責とヘルパー従業員を兼務するつもり。この場合の、ヘルパー従業員2.5人分にあたるかどうか。どうやら、あたるためには、ヘルパー従業員として、直接、家事援助などのサービスに従事しないといけない。つまり、サ責の業務、計画作成、シフト調整などの、事務作業だけをしていたら、その人は、ヘルパー従業員にはあたらないらしい。うーーん。よわった。
私の計算では、盲人の私は、サ責とヘルパー従業者を兼務することで、ヘルパー従業者2.5人基準をみたす、計算だったが、これがくずれるね。つまり、私が、ヘルパー従業員にカウントされないのなら、もうひとり、ヘルパー従業員を確保しなくてはいけない。
私が、1人分かねるということで、1.5人分のヘルパー従業員しか確保してこなかった私。うーんよわった。
週明けにでも、しやくしょにいってここんところ、確認しないとね。
サービス提供責任者がヘルパー従業員を兼務する場合、サ責が直接サービスを提供しないと、ヘルパー従業員の人員基準2.5人にはカウントされないのかどうか。
あと、
ヘルパー従業者2.5人分の稼働時間には、重度障碍者等就労支援特別事業サービスに従事した場合も含むのか、この特別事業は、障害者総合支援法のサービスではなく、市独自のサービスなのよね。
この2点聞かないとね。
ここにきて、人員基準でつまづくとはおもあわなかった。この人員基準をクリアできなくて、設立取り消しになるヘルパー事業所も多いんだろうね。ヘルパー不足だから。
去年、仕事をやめて、無職になった私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
そうだ、ヘルパー事業所を開こう。私が、いつも使っている障害福祉サービス、家事援助、身体介護、通院等介助、同行援護、就労支援特別事業のヘルパー事業所をつくろう。そのために、介護福祉士実務者研修や、同行援護の資格を取得してきた私。
さて、申請しよう、役所に開業申請をして、指定を受けようと、書類を作成。そこで、はたと気づく。
事業所を設立するためには、ヘルパー従業員が2.5人必要。時間にすると、週80時間稼働できるヘルパーが必要。週80時間が2.5人。この80時間には、家事援助など直接サービス提供している時間のほかに、移動時間や、待機時間もふくまれる。それで80時間。
私は、サービス提供責任者になり、ヘルパー従業員も兼務して、これで、ヘルパー従業員2.5人のうち、1人分は、確保できたなと安心していたけど、どうもそれがあやしい。
厚生労働省の基準を読むと、ヘルパー従業員の中からサービス提供責任者を選ぶとなっている。サービス提供責任者はヘルパー従業員を兼務してもいいし、兼務しなくてもいい。
私は、サ責とヘルパー従業員を兼務するつもり。この場合の、ヘルパー従業員2.5人分にあたるかどうか。どうやら、あたるためには、ヘルパー従業員として、直接、家事援助などのサービスに従事しないといけない。つまり、サ責の業務、計画作成、シフト調整などの、事務作業だけをしていたら、その人は、ヘルパー従業員にはあたらないらしい。うーーん。よわった。
私の計算では、盲人の私は、サ責とヘルパー従業者を兼務することで、ヘルパー従業者2.5人基準をみたす、計算だったが、これがくずれるね。つまり、私が、ヘルパー従業員にカウントされないのなら、もうひとり、ヘルパー従業員を確保しなくてはいけない。
私が、1人分かねるということで、1.5人分のヘルパー従業員しか確保してこなかった私。うーんよわった。
週明けにでも、しやくしょにいってここんところ、確認しないとね。
サービス提供責任者がヘルパー従業員を兼務する場合、サ責が直接サービスを提供しないと、ヘルパー従業員の人員基準2.5人にはカウントされないのかどうか。
あと、
ヘルパー従業者2.5人分の稼働時間には、重度障碍者等就労支援特別事業サービスに従事した場合も含むのか、この特別事業は、障害者総合支援法のサービスではなく、市独自のサービスなのよね。
この2点聞かないとね。
ここにきて、人員基準でつまづくとはおもあわなかった。この人員基準をクリアできなくて、設立取り消しになるヘルパー事業所も多いんだろうね。ヘルパー不足だから。
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