要望書
先日、3日間東京遠征に行ってきた私。主目的は、ハロプロのお芝居とライブを見るため。でも、せkっかく、大阪から、東京にいくのだからと、別の目的もたてる
ハロプロの芸能事務所、アップフロントが赤羽橋から移転したということで、五反田のアップフロントの事務所本部にいくこと。
そして、渋谷の司法試験予備校伊藤宿へ、インターネット講義が、iPhoneのボイスオーバーでは再生ボタンがおせないという抗議と要望。
そして、西早稲田の、日本視覚障害者団体連合の会長への要望。
この3つをの計画をたてて、どれも、実現できた。それも、ガイドヘルパーさんんのおかげ。目の見えない、網膜色素変性症な私、もう偉人ウエカジ。ひとりだと、いろいろなところにいく時間的余裕はない、でも、ガイドヘルパーさんと一緒なら、時間を有効に使える。ほんとありがたい同行援護というサービス。
以下が、視覚障害者団体の会長に提出した要望書。日本ではじめて全盲の弁護士となったタケシタ会長はいなかったけど、団体の役員のひとが、しっかりと要望をきき、要望書もうけとってくれた。ありがたいね。
@ここから、要望書
2024年11月19日
日本視覚障害者団体連合 会長さま 同行援護事業者等連絡会 会長さま
会員
ウエカジハローセンター 上鍛治公博
要望書
同行援護について、以下のとおり要望します。来年度の厚生労働省要求にもりこんでください。
1、要望の趣旨
厚生労働省へ次のことを要望してください。
「国から地方自治体に支給している同行援護にかかる補助金(国庫負担基準単位)を、地方自治体が同行援護以外の福祉サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護など)に流用することを禁止し、同行援護にかかる補助金は、同行援護にかかる経費にのみに使用しなければならないと、地方自治体に指導されたい。」
2、要望の理由
ア、同行援護にかかる国庫負担基準単位
同行援護がスタートした2011年度は、同行援護にかかる国からの補助金は、障害者ひとりにつき、ひとつき、9980単位であり、2021年度は、 13270単位と、、10年間で33%引き上げられている。
直近の10年間でみると2014年度は、11270単位、2024年度は13870単位と、23%引き上げられている。
ウエカジメモ:1単位は約10円である。
イ、豊中市の同行援護月上限時間(提携基準)
2013年度月50時間、2024年度も月50時間のまま。月上限は変わらず。
ウ、国の補助金の流用
国の補助金が、この10年間で23%もひきあげられているのに、豊中市の同行援護の月上限(提携基準)は、月50時間のままである。
なぜ、豊中市が、同行援護の月上限50時間を引き上げないのかと言うと、引き上げられた同行援護の補助金を、他のさーびす、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用しているからである。
この流用は、厚生労働省もみとめている。
厚生労働省の通知では「国庫負担基準は、利用者毎のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限であり、サービスの利用が少ない方(サービスの上限が国庫負担基準を下回る方)からサービスの利用が多い方(サービスの上限が国庫負担基準を上回る方)に対し国庫負担基準を回すことが可能な柔軟な仕組みとなっている。」とされている。
この厚生労働省の通知は、一見すると、同行援護の利用の少ないものから、同行援護の利用の多いものへ、補助金をまわすことができるとよめるが、実際の運用はそうではなく、利用のすくない同行援護で、あまった補助金を、他のサービス、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用できるとするものである。
現に、豊中市では、この10年間同行援護の月上限時間は増加していないが、重度訪問介護の月上限時間は増加している。豊中市では、同行援護のあまった補助金を他の福祉サービスにりゅうようしている。、流用前提で、他のサービスの支給基準(重度訪問介護月744時間)が定められている。
エ、他のサービスに対する国の補助金
国の補助金は、居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護などで、利用の少ないものの補助金を、利用の多いものへ利用できるとされている。この運用は、各サービスの補助金(国庫負担基準)が同一であるのなら、まだ理解できる。たとえば、居宅介護も月13870単位、行動援護も月13870単位、同行援護も月13870単位、重度訪問介護も月13870単位というのであれば、他のサービスへの流用もまだ理解できる。
しかし、国の補助金、国庫負担基準は、各サービスで大きなちがいがある。同行援護では月13870単位であるが、重度訪問介護支援区分6では、62300単位である。
国は、そのサービスの標準的な必要時間をもとに、国庫負担基準単位を、各サービスごとに設定していると考えられる。だとするのならば、同行援護の国庫負担基準単位、つまり、同行援護の国の補助金は、まずは、同行援護に使うべきである。
ウエカジメモ:国庫負担基準単位は、ウエカジ調べですので、あやまりがあるかもしれません。精査願います。
以上
@要望書ここまで
おかしいとおもったら、声をあげないとね。みなさんも、おかしいとおもったら、ぜひこえをあげてね。
役所の言い分は、こう、
そんな要望だれからもあがっていませんよ
この抗弁を封じるためにも、視覚障害者はちゃんと声をあげないとね。それも形にのこる文書で声をあげないとね。
先日、3日間東京遠征に行ってきた私。主目的は、ハロプロのお芝居とライブを見るため。でも、せkっかく、大阪から、東京にいくのだからと、別の目的もたてる
ハロプロの芸能事務所、アップフロントが赤羽橋から移転したということで、五反田のアップフロントの事務所本部にいくこと。
そして、渋谷の司法試験予備校伊藤宿へ、インターネット講義が、iPhoneのボイスオーバーでは再生ボタンがおせないという抗議と要望。
そして、西早稲田の、日本視覚障害者団体連合の会長への要望。
この3つをの計画をたてて、どれも、実現できた。それも、ガイドヘルパーさんんのおかげ。目の見えない、網膜色素変性症な私、もう偉人ウエカジ。ひとりだと、いろいろなところにいく時間的余裕はない、でも、ガイドヘルパーさんと一緒なら、時間を有効に使える。ほんとありがたい同行援護というサービス。
以下が、視覚障害者団体の会長に提出した要望書。日本ではじめて全盲の弁護士となったタケシタ会長はいなかったけど、団体の役員のひとが、しっかりと要望をきき、要望書もうけとってくれた。ありがたいね。
@ここから、要望書
2024年11月19日
日本視覚障害者団体連合 会長さま 同行援護事業者等連絡会 会長さま
会員
ウエカジハローセンター 上鍛治公博
要望書
同行援護について、以下のとおり要望します。来年度の厚生労働省要求にもりこんでください。
1、要望の趣旨
厚生労働省へ次のことを要望してください。
「国から地方自治体に支給している同行援護にかかる補助金(国庫負担基準単位)を、地方自治体が同行援護以外の福祉サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護など)に流用することを禁止し、同行援護にかかる補助金は、同行援護にかかる経費にのみに使用しなければならないと、地方自治体に指導されたい。」
2、要望の理由
ア、同行援護にかかる国庫負担基準単位
同行援護がスタートした2011年度は、同行援護にかかる国からの補助金は、障害者ひとりにつき、ひとつき、9980単位であり、2021年度は、 13270単位と、、10年間で33%引き上げられている。
直近の10年間でみると2014年度は、11270単位、2024年度は13870単位と、23%引き上げられている。
ウエカジメモ:1単位は約10円である。
イ、豊中市の同行援護月上限時間(提携基準)
2013年度月50時間、2024年度も月50時間のまま。月上限は変わらず。
ウ、国の補助金の流用
国の補助金が、この10年間で23%もひきあげられているのに、豊中市の同行援護の月上限(提携基準)は、月50時間のままである。
なぜ、豊中市が、同行援護の月上限50時間を引き上げないのかと言うと、引き上げられた同行援護の補助金を、他のさーびす、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用しているからである。
この流用は、厚生労働省もみとめている。
厚生労働省の通知では「国庫負担基準は、利用者毎のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限であり、サービスの利用が少ない方(サービスの上限が国庫負担基準を下回る方)からサービスの利用が多い方(サービスの上限が国庫負担基準を上回る方)に対し国庫負担基準を回すことが可能な柔軟な仕組みとなっている。」とされている。
この厚生労働省の通知は、一見すると、同行援護の利用の少ないものから、同行援護の利用の多いものへ、補助金をまわすことができるとよめるが、実際の運用はそうではなく、利用のすくない同行援護で、あまった補助金を、他のサービス、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用できるとするものである。
現に、豊中市では、この10年間同行援護の月上限時間は増加していないが、重度訪問介護の月上限時間は増加している。豊中市では、同行援護のあまった補助金を他の福祉サービスにりゅうようしている。、流用前提で、他のサービスの支給基準(重度訪問介護月744時間)が定められている。
エ、他のサービスに対する国の補助金
国の補助金は、居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護などで、利用の少ないものの補助金を、利用の多いものへ利用できるとされている。この運用は、各サービスの補助金(国庫負担基準)が同一であるのなら、まだ理解できる。たとえば、居宅介護も月13870単位、行動援護も月13870単位、同行援護も月13870単位、重度訪問介護も月13870単位というのであれば、他のサービスへの流用もまだ理解できる。
しかし、国の補助金、国庫負担基準は、各サービスで大きなちがいがある。同行援護では月13870単位であるが、重度訪問介護支援区分6では、62300単位である。
国は、そのサービスの標準的な必要時間をもとに、国庫負担基準単位を、各サービスごとに設定していると考えられる。だとするのならば、同行援護の国庫負担基準単位、つまり、同行援護の国の補助金は、まずは、同行援護に使うべきである。
ウエカジメモ:国庫負担基準単位は、ウエカジ調べですので、あやまりがあるかもしれません。精査願います。
以上
@要望書ここまで
おかしいとおもったら、声をあげないとね。みなさんも、おかしいとおもったら、ぜひこえをあげてね。
役所の言い分は、こう、
そんな要望だれからもあがっていませんよ
この抗弁を封じるためにも、視覚障害者はちゃんと声をあげないとね。それも形にのこる文書で声をあげないとね。
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