今回は記事の抜粋も表示しましょう。
さて、前回の、2.夢を持って来日したウィシュマさんの後半で気になった部分の抜粋です。
前回も書きましたが、抜粋の上から4行目の赤のアンダーラインの部分。
収容は本人が帰国するまで可能で、その期間に上限は無い。 って有りますよね。
自由は制限されるにしても、寿命で亡くなるまで衣食住に困らず生活できる って事ですよね。
この法律は改正すべきですよ。
次に行きまして、先ほどの抜粋の中央より下。
出入国在留管理庁によると、ウィシュマさんの場合、新型コロナウイルスの影響でスリランカ行きの定期便は就航しておらず、職員は臨時便で帰国させることを検討したが、所持金は乏しく航空機代金などを工面できない状態だった。
という事で、本来帰国しなければならない彼女がすぐに帰国できなかった事は理解できました。
これは前回アップした内容に、裕福な家庭でない事を伺わせる事実が有ったので納得。
抜粋の一番下
また、本人は当初、帰国を希望したが、同居していた男性から「帰国したら罰を与える」などと書かれた手紙が届いたことや、日本で支援者が見つかったことから、日本に留まることを希望するようになったという。
支援者が見つかったって、この時点では本人にとっては希望が見えてきたわけですね。
記事の中に、この様な図解が有りました。
多分、この「仮放免」の道が有る と支援を請け負ったのでしょうから、支援者は法律に詳しい人でしょう(弁護士かな)。
法律に素人の私では、身近にこの様な人が居たって、応援はできても直接支援なんてできないですから。
でも、結果的に収監中に亡くなったわけです。
仮放免手続き中に、その認可が下りる前に急病で亡くなったのかな?
ここまで記事を読んでそう思ったのですが、実は次の見出しの項目の中に、一番「はぁ?」って感じた内容が有りました。→ 次回記事