今回は、かぇるのひとり言です。
ある程度知識がないと付いて来れないかもしれません(←上から)
常識と言えば常識なことだけど(←ますます上から)
そんなに強気で出たわたくしですが、間違った情報もあるかもしれません。
いや、たぶんある(←なぜかそこも上から)
そこはそれ、ご了承あれ
現在、日本には、年金制度というものがあります。
国民には、国民年金か厚生年金の納付が、いつぞやから義務づけられています。
会社に勤めている人は、自動的にお給料から控除されるシステム(厚生年金)
自営業の人は、自分で手続きをして払わなきゃならない(国民年金)
平たく言えば、本人に代わって国が老後対策を立ててくれてるというもの。
あなたは、定年が過ぎて収入がなくなった時のことを考えていますか?
何の対策も立てて来ず、金がないと泣きついてこられてもかなわん
と思った国が、どうせ最後は面倒を押しつけられるわけなのだから、
あなたの代わりに対策を立ててあげましょう
という親切心からのシステム(ええように言うたらね)
そんな親切心も何のその、義務づけられた保険料も納めず、
挙げ句には、やはり泣きついてくる人もいるわけで・・・・
でも国は、そんな「あかんたれ」も見捨てない
どんなあかんたれにも、最低限の生活は保障してくれる。
そして、そのお金の出所は、真面目に保険料を払ってる人なわけで、
納税者は、自分の為と信じて払っていたのに、実はどっかに流れてた
なんて悲劇もままある。
いやいや、今回はこんなことを言いたかったのではない
何度も言うが、この保険料は、普通に会社勤めをしていれば給料から控除される。
入社日当月から、退職日前月まで月単位で控除されるシステム。
入社日が1日だろうが30日だろうが、その月1ヶ月分が控除される。
同じく、退職日が1日だろうが30日だろうがその1ヶ月は控除されない。
俗に言う、入社日と退社日の妙(ま、妙でも何でもないのだけどね)
支払う保険料だけから考えれば、入社が1日、退職が末日がお得な気がする。
ここで落とし穴なのが、被保険者の資格取得、喪失日の問題。
資格取得日=入社日と、まんまなので混乱の余地は少ない。
問題は資格喪失日。
「退職日が31日だから今月は納めなくてもいい」
甘い!!
喪失日は、退職日の翌日(つまり1日)。
なので最低、末日が30日の場合は29日、末日が31日の場合は30日
を退職日にする必要がある(普通に「末日で退職します」と申し出てはダメ)
これで1ヶ月分の保険料は支払わずに済むわけだけど、
だからって納めずして納めた扱いにもなっていないし、納めなくていいというものでもない。
後々もらう年金額にも少なからず影響を及ぼすだろうし、
以後、国保で納めるのであれば全額負担で納めなければならない。
厚生年金であれば、半分は会社が払ってくれる。
逆に言えば、会社だけがこの1ヶ月分の保険料半額分得した感じになる。
まぁ、本人にとっても、1ヶ月納めたところで後々の年金に与える影響はとても微々たるもの。
多く納めた分、年末調整で還付されると言っても、
2万円多く納めても、2千円戻ってくる程度。
しかも、先の給料控除分まで今月にまとめて2ヶ月分控除されるわけで、
当月(最後の給料からの)控除額はざっくり倍!!
こりゃ、当面の2万円(1ヶ月分)浮かすほうがええわ
と計算する人が多い。
この時点で、会社と当人間の意見が合致するわけで、
会社に申し出て悪い顔をされることはまずないと思われる。
おっとっと、本題はここから(前振り長っ)
で、厚生年金というものは通常、70歳で終わる。
70歳になったら自動的に喪失する。
喪失日は「70歳に達したその日」ということらしい。
この解釈、皆様ならどうします?
前例でいけば「入社日」と同扱い、入社日8/10なら取得日8/10。
つまり、8/10生まれなら喪失日は8/10だと思いません?
これが、違うんだなぁ~
正解は、8/9なのです。
この、「達した日」って解釈の仕方めちゃ難しくない?
8/10で30歳になる人の「達した日」ってどうよ?
8/9はまだ29歳なんじゃないの?(達してないよね!!)
厳密に言えば、8/9の午後12時、8/10の0時の瞬間だと思うのよ。
ここで、なぜに9日をとるわけ?
入社日だって、8月1日入社の人の取得日は8月1日じゃん!!
取得と喪失の原理からしても「喪失日は翌日」が普通じゃん!!
訳分かんない。
っていうか、これを読んで、キツネにつままれたような気持ちになったのは、
私だけ!?
なぞなぞ、とんちじゃあるまいし・・・と思ったのは、
私だけ!?
「そう決まってるから」で片づけられるのか!?
それとも、かぇるが根本的に間違った解釈をしてるの?
かぇるがおかしいって言うのぉ
ある程度知識がないと付いて来れないかもしれません(←上から)
常識と言えば常識なことだけど(←ますます上から)
そんなに強気で出たわたくしですが、間違った情報もあるかもしれません。
いや、たぶんある(←なぜかそこも上から)
そこはそれ、ご了承あれ
現在、日本には、年金制度というものがあります。
国民には、国民年金か厚生年金の納付が、いつぞやから義務づけられています。
会社に勤めている人は、自動的にお給料から控除されるシステム(厚生年金)
自営業の人は、自分で手続きをして払わなきゃならない(国民年金)
平たく言えば、本人に代わって国が老後対策を立ててくれてるというもの。
あなたは、定年が過ぎて収入がなくなった時のことを考えていますか?
何の対策も立てて来ず、金がないと泣きついてこられてもかなわん
と思った国が、どうせ最後は面倒を押しつけられるわけなのだから、
あなたの代わりに対策を立ててあげましょう
という親切心からのシステム(ええように言うたらね)
そんな親切心も何のその、義務づけられた保険料も納めず、
挙げ句には、やはり泣きついてくる人もいるわけで・・・・
でも国は、そんな「あかんたれ」も見捨てない
どんなあかんたれにも、最低限の生活は保障してくれる。
そして、そのお金の出所は、真面目に保険料を払ってる人なわけで、
納税者は、自分の為と信じて払っていたのに、実はどっかに流れてた
なんて悲劇もままある。
いやいや、今回はこんなことを言いたかったのではない
何度も言うが、この保険料は、普通に会社勤めをしていれば給料から控除される。
入社日当月から、退職日前月まで月単位で控除されるシステム。
入社日が1日だろうが30日だろうが、その月1ヶ月分が控除される。
同じく、退職日が1日だろうが30日だろうがその1ヶ月は控除されない。
俗に言う、入社日と退社日の妙(ま、妙でも何でもないのだけどね)
支払う保険料だけから考えれば、入社が1日、退職が末日がお得な気がする。
ここで落とし穴なのが、被保険者の資格取得、喪失日の問題。
資格取得日=入社日と、まんまなので混乱の余地は少ない。
問題は資格喪失日。
「退職日が31日だから今月は納めなくてもいい」
甘い!!
喪失日は、退職日の翌日(つまり1日)。
なので最低、末日が30日の場合は29日、末日が31日の場合は30日
を退職日にする必要がある(普通に「末日で退職します」と申し出てはダメ)
これで1ヶ月分の保険料は支払わずに済むわけだけど、
だからって納めずして納めた扱いにもなっていないし、納めなくていいというものでもない。
後々もらう年金額にも少なからず影響を及ぼすだろうし、
以後、国保で納めるのであれば全額負担で納めなければならない。
厚生年金であれば、半分は会社が払ってくれる。
逆に言えば、会社だけがこの1ヶ月分の保険料半額分得した感じになる。
まぁ、本人にとっても、1ヶ月納めたところで後々の年金に与える影響はとても微々たるもの。
多く納めた分、年末調整で還付されると言っても、
2万円多く納めても、2千円戻ってくる程度。
しかも、先の給料控除分まで今月にまとめて2ヶ月分控除されるわけで、
当月(最後の給料からの)控除額はざっくり倍!!
こりゃ、当面の2万円(1ヶ月分)浮かすほうがええわ
と計算する人が多い。
この時点で、会社と当人間の意見が合致するわけで、
会社に申し出て悪い顔をされることはまずないと思われる。
おっとっと、本題はここから(前振り長っ)
で、厚生年金というものは通常、70歳で終わる。
70歳になったら自動的に喪失する。
喪失日は「70歳に達したその日」ということらしい。
この解釈、皆様ならどうします?
前例でいけば「入社日」と同扱い、入社日8/10なら取得日8/10。
つまり、8/10生まれなら喪失日は8/10だと思いません?
これが、違うんだなぁ~
正解は、8/9なのです。
この、「達した日」って解釈の仕方めちゃ難しくない?
8/10で30歳になる人の「達した日」ってどうよ?
8/9はまだ29歳なんじゃないの?(達してないよね!!)
厳密に言えば、8/9の午後12時、8/10の0時の瞬間だと思うのよ。
ここで、なぜに9日をとるわけ?
入社日だって、8月1日入社の人の取得日は8月1日じゃん!!
取得と喪失の原理からしても「喪失日は翌日」が普通じゃん!!
訳分かんない。
っていうか、これを読んで、キツネにつままれたような気持ちになったのは、
私だけ!?
なぞなぞ、とんちじゃあるまいし・・・と思ったのは、
私だけ!?
「そう決まってるから」で片づけられるのか!?
それとも、かぇるが根本的に間違った解釈をしてるの?
かぇるがおかしいって言うのぉ