みなさんこんにちは。
四十肩がなかなか治りません。
ゴルフも行っていません(たまにしか)
そろそろクレジットカードの締め日。
えっ次回の引き落としこんなに少ないの
ってか、毎月こんなにゴルフに使っていたんだ…
それも見越して今月は夜の蝶に散財してしまったので手元には残りませんが…
さて、私の本業は注文住宅の営業なので、不動産業のこと、特に賃貸、仲介はあまり書いてこなかったのですが、今回は告知事項の話。
家を借りる、中古住宅を買う場合訳あり物件の場合があります。
それの告知義務の基準を書きます。
今回はその物件で人が死んでいる場合。
自然死(普通に死んじゃった場合)は賃貸も売買も告知義務はありません。
自然死でも特殊清掃ありの場合は賃貸は3年、売買は期間を区切らず告知義務があります。
事件などの場合も上記と一緒ですが、社会に与えた影響が特に高い場合はその限りではありません。
私は霊の類は信じないので事故物件はやすくていいや、くらいに思っているのですが、特殊清掃となるとちょっと嫌ですね。
見た目は綺麗でも、床下とか気になってしまいます。
新築業務ではあまり関係ない項目ですが、不動産関係のことでしたので書きました。