みなさんこんにちは。
食べたい物を我慢するという生活はストレスたまりますね。
私の場合ダイエットは運動でしたほうがよさそうです(しませんが
煙草をやめて半年が経とうとしています。
もう通常の生活でタバコを意識することもなく、たまに出てくるライターや灰皿を処分します。
私はたぶん生に合っていたのでしょうね。
いまだに煙に嫌悪感ないですし、いいにおいだなと喫煙所に吸い寄せられます。
依存の恐ろしいところはたま~に、ほんとにたまにですが、衝動的に吸いたくなるところ。
あれ、なんなんですかね。
昨日は苦しみました
さて、仕事がら一般的な人よりは詳しい住宅ローン
しかし、完済したあとのことはかかわることがなかったため調べたりすることもありませんでした。
しかしいくつか手続きがあります。
住宅ローンを完済したら、3つの手続きを行う必要があります。その3つは以下の通りです。
・抵当権の抹消手続き
・全額繰り上げ返済の手続き
・火災保険の質権消滅手続き
この3つとなりますが、この3つの中で必ずしなければいけない手続きは1番目の「抵当権の抹消手続き」です。
住宅ローンの返済中は、万一返済できなかった時のために、不動産を担保にして抵当権が設定されています。
この抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されないもので、自分自身で抵当権抹消の手続きをする必要があります。
仮に抵当権を抹消せずにそのまま放置していると、抵当権が不動産に残ったままになります。抵当権が残ったままだと売却できないことがほとんどです。
老後にマンションに住み替えたり、子どもと二世帯住宅にしたりするかもしれません。抵当権が設定されたままだと、その際に不利になってしまう可能性があります。
抵当権を設定する際には、“抵当権設定登記”を行いますが、抹消する際にも“抵当権抹消登記”を行います。抵当権抹消の手続きは自分自身でできます。
金融機関から送られてくる「委任状」「抵当権設定契約証書」などの書類を揃えて、「登記識別情報(権利証)」と一緒に管轄の法務局で抵当権抹消の申請をします。
また、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1物件につき1000円です。戸建て住宅の場合には、土地と建物で合計2000円になります。
法務局のホームページを見ると申請書のひな型があるので、それを参考にしながら作成したり、法務局に直接相談したりと自分で手続きが可能です。
それでも自分で手続きを行うのが心配な方は、費用がかかってしまいますが、専門家に依頼することもできます。
端折ります
火災保険質権設定消滅手続きと繰り上げ返済手続きはやらなくてもいい人が多そうなので、必要な方は借入先の銀行に聞いてください。
で、戻ります、抵当権消滅手続き、ほとんどの方が法律の専門家に高額な報酬支払って行いますが、自分でやれば格安です。
ぜひ覚えておいて、ローン完済するころにチャレンジしてみてください。