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市長が専決処分ができるのは

今日、市長から平成30年度(2018年度)一般会計補正予算を専決処分したとの通知が届きました。



内容は、1)一部損壊等住宅修繕支援 
    2)民間危険ブロック塀等撤去・改修事業補助
に関する補正予算とのこと。

予算規模は、1)9,000万円、2)4,125万円 とのことです。

当初(今週の水曜日)この話が会派に説明があった時点では、9月定例会に提案され、補正予算が可決されたとして、実施は10月1日から、ただし支援、補助は6月18日の震災後までさかのぼれる(遡及される)ということでした。

それが昨日(木曜日)に話が来た時には、専決処分をしたいということでした。

補助、助成を待っている人がいるのだから、9月定例会と言わず、臨時議会を開いてはどうか、という話はしていましたが、1日経っただけで、臨時議会を開くのではなく、一気に臨時議会を開く時間的余裕がないので、市長の判断、責任でもって専決処分をしたいというのです。

専決処分は確かに市長の判断、責任で行うものですが、臨時議会を開く時間的余裕がないというのは、市長の判断ではなく、客観に見てもそうだということが大事だと思うのです。

なぜなら、議会が議決する機会を奪うことになるからです。

結局は、最初にお伝えした通り、専決処分をしたとの報告があり、
議会としては、次の議会で報告を承認するかどうかの判断をするしかなく、しかも、報告を承認しなくても、専決処分されたという事実はありますので、なんら影響はないのです。

私は、専決処分された補正予算案を賛成とか、反対とかの以前に、まずは臨時議会を開くための招集をしようとしたけれど、議会として開く時間的余裕がなく、しかも緊急で決定しなければならないから、という手続きを踏まれなかった、ということ、議会で審議、審査し、議決することができなかった、ということ、について問題あり、と思います。

<参考>地方自治法第179条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、
第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、
普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、
又は議会において議決すべき事件を議決しないとき
は、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。

2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。


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7月26日(木)のつぶやき

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