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文教市民分科会2日目 今日もお疲れさま

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今日も、文教市民分科会でした。

昨日は、途中で市役所から帰ったのですが、夜7時半ごろまで審査続いていたそうです。

今日は教育委員会の学校教育部と地域教育部の予算審査が行われました。
聴いていると、質問されていることにちゃんと答えていないなぁと思うこと何回もありました。
少しずらして答えているのが、意識しているのか、無意識なのかわかりませんが・・・。
国会でもあった、ごはん論法かな?
なので、何度も質問を繰り返すことになり、時間がもったいなかったです。

また、給食センターは用途地域では工場扱いになるので、工業系の用途地域にしか建設できない。吹田市内で工業系の用途地域で一定の広さがあって、新規購入しなくてもいいところは、健都のところしかない、って、本会議質問の答弁でも、今日の質疑への答弁でも答えていましたが、
用途地域変更することもできるんじゃないかな?と思って調べてみたところ
建築基準法の第48条にある但し書きを使えば建設できることがわかりました。
実例として、神戸市では、まさに中学校給食の全員喫食制への移行のために
学校のそばの第1種や第2種中高層住居専用地域に給食センターを建設する計画があることがわかりました。

また、同法第48条の但し書きを用いる例として、
以下の記事がネット検索で見つかりました。福岡市のHPからの引用です。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/kenchikushido/life/48jyoukyoka.html
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建築基準法第48条(用途地域)のただし書き許可について

許可の概要
土地利用の基本的な方針として都市計画法により「用途地域」が定められています。これに沿って、建築可能な建築物、原則として建てることが出来ない建築物を建築基準法において定めています。

 しかしながら、「用途地域」による区分けは画一的なものであり、地域の状況や建物の内容によっては、周辺の環境に対し害するおそれがない場合や、公益上やむを得ない場合も生じてまいります。このような場合、建築を認める手続きとして、敷地周辺にお住まいのかた等、利害関係を有するかたの出席を求めて「公開による意見の聴取」を行った後、学識経験者などから成る「建築審査会」の同意を経て許可できることが、建築基準法に定められています。

・・・・・・・引用ここまで

それで、馬場委員に伝えて質疑してもらいました。
すると、初めて「用途地域を変更すれば建設できることはわかっている」という答弁が出てきました。
それなら、最初から、「用途地域を変更すれば建設できるけれど、変更せずに建てられるのは健都の場所だ」と言えばいいのに、委員から言われて初めて言うなんて、どうなの?って思います。

今日、5時過ぎには市役所から帰りましたが、帰宅してもまだ審査は続いていて
今日も審査終了は、7時過ぎていたんじゃないかな?

とにもかくにも、皆様、お疲れさまでした。

見出し写真は、カウンターのお花が変わっていたので撮った写真です。
桜の花?ほころんでいました。緊張の毎日の中、お花を見るとホッとします。

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