最高裁「団体生命保険」判決に関し、コメントでの疑問にお答えします。
最高裁の小法廷で裁判官の意見が2対2に分かれた場合は、「最高裁判所裁判事務処理規則」で、大法廷に回付する旨規定されています。
しかし、実際問題としては、下級審でもそうですが、合議体の意見が割れるほどの難しい事件は、和解による解決が相応しい場合が多いのです。だから、まず和解に全力を尽くすのではないでしょうか。
今回も、最高裁は、結局会社に拒否されたものの、粘り強く和解を勧めた事が知られています。
最高裁の小法廷で裁判官の意見が2対2に分かれた場合は、「最高裁判所裁判事務処理規則」で、大法廷に回付する旨規定されています。
しかし、実際問題としては、下級審でもそうですが、合議体の意見が割れるほどの難しい事件は、和解による解決が相応しい場合が多いのです。だから、まず和解に全力を尽くすのではないでしょうか。
今回も、最高裁は、結局会社に拒否されたものの、粘り強く和解を勧めた事が知られています。