日弁連「自由と正義」の定例の記事で、前から疑問に思っているものがある。巻末の弁護士登録取消しの一覧表である。登録取消しの事由が、請求とか死亡というのは分かるのだが、たまに法17条1号とか3号としか書いてない例がある。明らかに説明不足ではないか。おそらく、有罪判決(禁固刑以上)、破産、除名、退会命令等のいずれかなのだから、事由を明記すべきと思う。
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- 自己紹介
- 弁護士16年の後、東京高裁2年、東京地裁2年、さいたま地家裁川越支部3年、横浜地裁4年、大分地裁部総括3年、大阪高裁3年、名古屋高裁1年、津地裁部総括4年。2025年4月から立命館ロースクール教授。
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