今日の広島地裁判決(橋本良成裁判長)から。
光市母子殺害事件の弁護団4人が、テレビ番組で懲戒請求を呼び掛けられ業務に支障を来したとして、橋下徹大阪府知事に計1200万円の損害賠償を求めた訴訟。
判決は、呼び掛けに合理性はなく不法行為に当たると指摘。発言が名誉棄損に当たると認定し、計800万円の支払いを命じた。
当時弁護士だった橋下知事のテレビ発言について、弁護士として法的根拠がないことを知っていながら、あえて請求を呼び掛けており、違法性の程度が大きいとした。
また「弁護士の品位を失う非行に当たるかは世間の評価に従うべきだ」とする知事の主張を、弁護士の使命を理解しないものだと批判した。
光市母子殺害事件の弁護団4人が、テレビ番組で懲戒請求を呼び掛けられ業務に支障を来したとして、橋下徹大阪府知事に計1200万円の損害賠償を求めた訴訟。
判決は、呼び掛けに合理性はなく不法行為に当たると指摘。発言が名誉棄損に当たると認定し、計800万円の支払いを命じた。
当時弁護士だった橋下知事のテレビ発言について、弁護士として法的根拠がないことを知っていながら、あえて請求を呼び掛けており、違法性の程度が大きいとした。
また「弁護士の品位を失う非行に当たるかは世間の評価に従うべきだ」とする知事の主張を、弁護士の使命を理解しないものだと批判した。