相続放棄をするか否かを決める熟慮期間は、民法で3か月と定められている。
大震災から、その3か月を経過した。今回ばかりは救済措置を講じようと、立法の動きもあったが、日の目を見ていない。日弁連は家庭裁判所に柔軟な運用を求めている。
私は、そもそも、熟慮期間の起算点に関する判例は、変更されるべきだと考えている。被相続人が死亡し、何らかの資産を有していたことを知っていただけで、債務を知らなくても熟慮期間が進行するとの判例は、相続人に酷な場合があるからだ。
実際に、私がした審判や判決でも、別の解釈を示してきた。
(写真)
東京都慰霊堂。関東大震災の被災者慰霊のために作られた。
大震災から、その3か月を経過した。今回ばかりは救済措置を講じようと、立法の動きもあったが、日の目を見ていない。日弁連は家庭裁判所に柔軟な運用を求めている。
私は、そもそも、熟慮期間の起算点に関する判例は、変更されるべきだと考えている。被相続人が死亡し、何らかの資産を有していたことを知っていただけで、債務を知らなくても熟慮期間が進行するとの判例は、相続人に酷な場合があるからだ。
実際に、私がした審判や判決でも、別の解釈を示してきた。
(写真)
東京都慰霊堂。関東大震災の被災者慰霊のために作られた。