伊藤浩之の春夏秋冬

いわき市遠野町に住む元市議会議員。1960年生まれ。最近は遠野和紙に関わる話題が多し。気ままに更新中。

被災者生活再建支援法

2019年10月16日 | 災害
 私の住むいわき市遠野町では、幸いに人的被害はなかったものの、水害が発生した。

 台風が去るとともに、水は基本的に引き、朝から片付けや清掃作業が始まっていたので、家具や電化製品などの大きな物の片づけは進んでいるようだが、泥のかきだしなど、被災した住民はだいぶ苦労をしている状況だ。


 こうした人たちには、生活再建の支援の状況を伝え、少しでも希望を持ってもらいたいものであるが、現実は、いらいらを募らしている側面もある。その一つが、どんな支援が行政から受けられるかという点にあるだろう。

 被災者生活支援法もその一つだと思っている。被害の状況と住宅等の再建の方法によって、最大で300万円までの支援を受けることができる。近年の災害では、東日本大震災時にはなかった一部損壊への支援も行われるようになっており、被災された方には希望を持っていただくものになるだろう。

 では、どんな状況になれば適用されるのかを調べてみると、やはり被災家屋の状況がはっきりしないと判断できない仕組みになっている。

 いくつかのパターンがあるが、人口30万人を超えるいわき市単独で見ると、住家の減失数が150世帯以上、または住家の全壊が10世帯以上が適用の条件とされている。

 また、都道府県単位の適用の場合は、住宅の減失が1,500世帯以上、または、住家の全壊が100世帯以上が条件となる。

 ただし、減失の数え方は、「半壊2世帯、床上浸水3世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなされる」とされている。

 問題は、半壊2世帯とか、床上浸水3世帯をもって判断するためには罹災証明書の調査などが前提になっているのだろうということ。


 内閣府のホームページを除いたら、千葉県は、台風15号の被害も相まって、被災者生活再建支援法の対象地域として認定されていた。

 えっ今頃、の感があるが、かように政府の対応が遅いということなのかなとも思う。

 被災者は、被災家屋等の清掃等に対する不安とともに、この先、どうやって生活を再建しようとかという不安を持っている。被災者のお話を聞くと、どの人も支援策に対する質問を寄せてくる。

 ここにしっかり応えていくためには、法律の枠組みで、どこまで被災者を、そして自治体を支えていくかを早急に明らかにしていくかにあるのだろう。

 そのためには、被災の状況を早急に確定させていくことが必要になる。しかし、そこに届くまでには、調査等の手が足りないという現実があるようだ。

 仕組みを改善するのか、または調査する人の支援を厚くするのか。そのことが問われているようだ。

 少なくとも、被災者が展望を持って、現時点での被災の状況に対応していただくためには、生活再建に向けた支援の内容を知ることになるものと思う。


 今日、安倍首相が福島県等を訪れて、被災地を「特定非常災害」と認定することを発言したという。

 しかし、この、意味することは被災者は運転免許証の有効期限延長や破産手続きの一時留保、飲食店の営業許可の期間延長などの特例措置を受けられるというものとなる。

 これは違うだろう。住民が求めているのは、住宅の再建方法等、具体的な生活環境改善の願いなのだろうと思う。


 政府は被災地の声を差し引かず、地域の再生に向けて、頑張っていただきたいと思う。

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