8月3日付議員だよりの原稿を書きました。テーマは、7月中旬に該当する可能性がある方々に通知が送付され、申請作業がすすんでいる「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」について。相談窓口には問い合わせが殺到している状況のようで、その原因などについて考察しました。ブログ記事は紙の議員だよりの原稿に、少し加筆してあります。どうぞご覧下さい。
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請をお忘れなく
窓口には問い合わせが殺到-「簡易」どころか制度の複雑さが原因
臨時福祉給付金(以下「福祉給付金」)と子育て世帯臨時特例給付金(以下「子育て給付金」)のお知らせが市民に届き、窓口に問い合わせが殺到していると聞きます。中にはお知らせがあったのに「もらえなかった」と憤まんの声もあるとか。どうしてこんなことになっているのか、探ってみたいと思います。
二つの給付金は、消費税増税論議の中で導入が決められました。
公明党は消費税増税にともない食料品等の非課税を求めました。ところが自民党は食料品非課税を10%への増税時に検討すると先送り。一方、8%の増税から10%に引き上げるまでの1年半年分の負担増分1万円を、所得が低い方に「簡易な給付措置」として現金で給付することにしました。
別表-給付金の支給要件
「臨時福祉給付金」
①今年度の市県民税の均等割税が非課税。
②非課税の方が扶養されている場合には扶養している方も非課税。
「子育て世帯臨時給付金」
①今年1月の児童手当を受給している。
②2013(平成25)年の所得が、児童手当の所得制限限度額より少ない。
※いずれの給付金も生活保護受給者は除外されます。
いわき市は7月中旬に該当する可能性がある方にいっせいに通知を発送しました。この結果、①「福祉給付金」だけの通知が届いた世帯、②「子育て給付金」だけの通知が届いた世帯、③「福祉給付金」「子育て給付金」の両方の通知が届いた世帯が生じました。
通知が届いた世帯は、あくまで「該当する可能性がある世帯」にすぎません。実際に該当するかどうかは、支給要件(別表)にもとづいてそれぞれが判断するほかありません。
ところがこれが分かりにくい。市は相談受付用に専用電話を5台確保し、一般の業務用回線も含めて相談にあたっていますが、電話は混雑しています。書類の記入の仕方を項目に沿って説明することもあるなど「一件当たりの対応に時間がかかる」ことが要因だとか。
現時点で多い相談内容は扶養に関わるものです。しかしこのうち扶養者の課税の有無などについては、この相談電話で確認できないため市民税の相談窓口を案内しているといいます。
両方の通知が届いた世帯の場合、「福祉給付金」が該当すれば優先支給されます。この場合「子育て給付金」は支給されません。
こうした制度の複雑さも、問い合わせが増える一つの原因です。
「該当者にだけ通知を送付することができなかったのか」というお叱りの声を聴くこともあります。
受給資格の判断要件になる税金に関する情報を持っているのは税務部門。今回の給付金を担当するのは福祉部門。どちらも同じ市役所内部の組織ですが、法は本人の許可なくして他の部局に情報開示することを禁じています。個人情報保護のためです。
一方、この制度はあくまで申請主義です。該当する方であっても、自分から手続きをしなければ給付金を受給することはできません。
もれなく申請していただくためには、「該当する可能性」であっても今回のように通知することが、確実な方法であることも確かです。
「税務部門が給付金の支給事務を担当すれば、矛盾は解決するではないか」という意見も出るかもしれません。
この場合でも、扶養の実態を把握することは難しく、可能性がある方全員に通知せざるをえない状況のようです。
仮に可能であったとしても、スピードに問題があります。
膨大な申請で口座振込み前の書類のチェックに時間を要することが予測されています。それ以前に、該当者の特定に時間をかけてしまうことになります。支給事務の終期は決まっていますから、申請が遅くなる方法をとることはできない状況です。
ちなみに「福祉給付金」で約9万8000件、「子育て給付金」で2万4000件のお知らせが発送され、7月29日時点での合計申請件数は約3万件となっています。書類のチェックも必要ですので、実際の支給にはまだしばらく時間がかかりそうです。
いずれにしても、消費税増税を強行した自民党と公明党が、「簡易な給付措置」どころか、複雑な支給要件としてしまったことが最大の問題です。「所得制限がなければまだましなのに」という恨み節が聞こえてきます。
消費税で市民が増税の犠牲となる。震災からの復興で協働が求められる市民と職員に給付金の支給事務で溝ができる。こんな制度にしてしまったことを、政府は大いに反省すべきです。
とはいっても、この給付金は該当するみなさんにとっては生活の補てんになる大切なお金です。通知が届いた方で該当する方は、もれなく申請してほしいと思います。
通知がなくても該当するかもしれないと考える方は、一度問い合わせをしてみることをお勧めします。
別表-給付金の支給要件
「臨時福祉給付金」
①今年度の市県民税の均等割税が非課税。
②非課税の方が扶養されている場合には扶養している方も非課税。
「子育て世帯臨時給付金」
①今年1月の児童手当を受給している。
②2013(平成25)年の所得が、児童手当の所得制限限度額より少ない。
※いずれの給付金も生活保護受給者は除外されます。
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請をお忘れなく
窓口には問い合わせが殺到-「簡易」どころか制度の複雑さが原因
臨時福祉給付金(以下「福祉給付金」)と子育て世帯臨時特例給付金(以下「子育て給付金」)のお知らせが市民に届き、窓口に問い合わせが殺到していると聞きます。中にはお知らせがあったのに「もらえなかった」と憤まんの声もあるとか。どうしてこんなことになっているのか、探ってみたいと思います。
二つの給付金は、消費税増税論議の中で導入が決められました。
公明党は消費税増税にともない食料品等の非課税を求めました。ところが自民党は食料品非課税を10%への増税時に検討すると先送り。一方、8%の増税から10%に引き上げるまでの1年半年分の負担増分1万円を、所得が低い方に「簡易な給付措置」として現金で給付することにしました。
別表-給付金の支給要件
「臨時福祉給付金」
①今年度の市県民税の均等割税が非課税。
②非課税の方が扶養されている場合には扶養している方も非課税。
「子育て世帯臨時給付金」
①今年1月の児童手当を受給している。
②2013(平成25)年の所得が、児童手当の所得制限限度額より少ない。
※いずれの給付金も生活保護受給者は除外されます。
いわき市は7月中旬に該当する可能性がある方にいっせいに通知を発送しました。この結果、①「福祉給付金」だけの通知が届いた世帯、②「子育て給付金」だけの通知が届いた世帯、③「福祉給付金」「子育て給付金」の両方の通知が届いた世帯が生じました。
通知が届いた世帯は、あくまで「該当する可能性がある世帯」にすぎません。実際に該当するかどうかは、支給要件(別表)にもとづいてそれぞれが判断するほかありません。
ところがこれが分かりにくい。市は相談受付用に専用電話を5台確保し、一般の業務用回線も含めて相談にあたっていますが、電話は混雑しています。書類の記入の仕方を項目に沿って説明することもあるなど「一件当たりの対応に時間がかかる」ことが要因だとか。
現時点で多い相談内容は扶養に関わるものです。しかしこのうち扶養者の課税の有無などについては、この相談電話で確認できないため市民税の相談窓口を案内しているといいます。
両方の通知が届いた世帯の場合、「福祉給付金」が該当すれば優先支給されます。この場合「子育て給付金」は支給されません。
こうした制度の複雑さも、問い合わせが増える一つの原因です。
「該当者にだけ通知を送付することができなかったのか」というお叱りの声を聴くこともあります。
受給資格の判断要件になる税金に関する情報を持っているのは税務部門。今回の給付金を担当するのは福祉部門。どちらも同じ市役所内部の組織ですが、法は本人の許可なくして他の部局に情報開示することを禁じています。個人情報保護のためです。
一方、この制度はあくまで申請主義です。該当する方であっても、自分から手続きをしなければ給付金を受給することはできません。
もれなく申請していただくためには、「該当する可能性」であっても今回のように通知することが、確実な方法であることも確かです。
「税務部門が給付金の支給事務を担当すれば、矛盾は解決するではないか」という意見も出るかもしれません。
この場合でも、扶養の実態を把握することは難しく、可能性がある方全員に通知せざるをえない状況のようです。
仮に可能であったとしても、スピードに問題があります。
膨大な申請で口座振込み前の書類のチェックに時間を要することが予測されています。それ以前に、該当者の特定に時間をかけてしまうことになります。支給事務の終期は決まっていますから、申請が遅くなる方法をとることはできない状況です。
ちなみに「福祉給付金」で約9万8000件、「子育て給付金」で2万4000件のお知らせが発送され、7月29日時点での合計申請件数は約3万件となっています。書類のチェックも必要ですので、実際の支給にはまだしばらく時間がかかりそうです。
いずれにしても、消費税増税を強行した自民党と公明党が、「簡易な給付措置」どころか、複雑な支給要件としてしまったことが最大の問題です。「所得制限がなければまだましなのに」という恨み節が聞こえてきます。
消費税で市民が増税の犠牲となる。震災からの復興で協働が求められる市民と職員に給付金の支給事務で溝ができる。こんな制度にしてしまったことを、政府は大いに反省すべきです。
とはいっても、この給付金は該当するみなさんにとっては生活の補てんになる大切なお金です。通知が届いた方で該当する方は、もれなく申請してほしいと思います。
通知がなくても該当するかもしれないと考える方は、一度問い合わせをしてみることをお勧めします。
別表-給付金の支給要件
「臨時福祉給付金」
①今年度の市県民税の均等割税が非課税。
②非課税の方が扶養されている場合には扶養している方も非課税。
「子育て世帯臨時給付金」
①今年1月の児童手当を受給している。
②2013(平成25)年の所得が、児童手当の所得制限限度額より少ない。
※いずれの給付金も生活保護受給者は除外されます。
7月半ばに、書類を返信したのですが、いつに成ったら給付金を支給されるのかが知りたいですね~