【問題】
01. 売買は、有償契約である。
02. 使用貸借は、有償契約である。
03. 委任は、原則として、有償契約である。
04. 寄託は、原則として、有償契約である。
【解答】
01. ○: 民法555条(売買)
02. ×: 民法593条(使用貸借)
03. ×: 民法648条(受任者の報酬)1項
04. ×: 民法648条(受任者の報酬)1項準用
【参考】
有償契約とは? - goo辞書
01. 売買は、有償契約である。
02. 使用貸借は、有償契約である。
03. 委任は、原則として、有償契約である。
04. 寄託は、原則として、有償契約である。
【解答】
01. ○: 民法555条(売買)
02. ×: 民法593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
03. ×: 民法648条(受任者の報酬)1項
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
04. ×: 民法648条(受任者の報酬)1項準用
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
【参考】
有償契約とは? - goo辞書