【問題】
01. 定型約款を契約内容とする旨に合意した場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項も合意したものと看做す。
02. 定型約款準備者が定型約款を契約内容とする旨を相手方に事前に表示していた場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項も合意したものと看做す。
03. 定型約款の個別の条項の一部を認識していなかった場合、定型取引合意をした者は定型約款のその条項に合意したものと看做さない。
04. 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、定型取引の態様やその実情、取引上の社会通念に照らして民法1条(基本原則)2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものと看做す。
【解答】
01. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項1号
02. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項2号
03. ×
04. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)2項
【参考】
民法第548条の2 - Wikibooks
01. 定型約款を契約内容とする旨に合意した場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項も合意したものと看做す。
02. 定型約款準備者が定型約款を契約内容とする旨を相手方に事前に表示していた場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項も合意したものと看做す。
03. 定型約款の個別の条項の一部を認識していなかった場合、定型取引合意をした者は定型約款のその条項に合意したものと看做さない。
04. 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、定型取引の態様やその実情、取引上の社会通念に照らして民法1条(基本原則)2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものと看做す。
【解答】
01. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項1号
02. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項2号
03. ×
04. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)2項
【参考】
民法第548条の2 - Wikibooks