法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 定型約款 > 内容の表示

2013-04-18 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 定型取引をし、またはしようとする定型約款準備者は、相手方に定型約款の内容を事前に示さなければならない。

02. 定型取引をし、またはしようとする定型約款準備者は、定型取引合意をするまでに相当な方法で相手方に定型約款の内容を示さなければならない。

03. 定型取引合意の後相当の期間内に相手方が請求した場合、定型約款準備者が相手方に定型約款を記載した書面を既に交付していても、定型約款準備者は定型約款の内容を示さなければならない。

04. 定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことの請求を拒んだ場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項に合意したものと看做さない。

05. 定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことの請求を拒んだ場合、正当な事由があっても、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項に合意したものと看做さない。

【解答】
01. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)1項本文
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。

02. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)1項本文
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。

03. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)1項但書
定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない

04. ○: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)2項本文

05. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)2項但書
一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない

【参考】
民法第548条の3 - Wikibooks