【問題】
01. 売買は、諾成契約である。
02. 消費貸借は、原則として、諾成契約である。
03. 書面でする消費貸借は、諾成契約である。
04. 使用貸借は、諾成契約である。
05. 賃貸借は、諾成契約である。
06. 請負は、諾成契約である。
07. 寄託は、諾成契約である。
08. 組合は、諾成契約である。
【解答】
01. ○: 民法555条(売買)
02. ×: 民法587条(消費貸借)
03. ○: 民法587条の2(書面でする消費貸借等)
04. ○: 民法593条(使用貸借)
05. ○: 民法601条(賃貸借)
06. ○: 民法632条(請負)
07. ○: 民法657条(寄託)
08. ○: 民法667条(組合契約)1項
【参考】
諾成契約とは? - goo辞書
01. 売買は、諾成契約である。
02. 消費貸借は、原則として、諾成契約である。
03. 書面でする消費貸借は、諾成契約である。
04. 使用貸借は、諾成契約である。
05. 賃貸借は、諾成契約である。
06. 請負は、諾成契約である。
07. 寄託は、諾成契約である。
08. 組合は、諾成契約である。
【解答】
01. ○: 民法555条(売買)
02. ×: 民法587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
03. ○: 民法587条の2(書面でする消費貸借等)
04. ○: 民法593条(使用貸借)
05. ○: 民法601条(賃貸借)
06. ○: 民法632条(請負)
07. ○: 民法657条(寄託)
08. ○: 民法667条(組合契約)1項
【参考】
諾成契約とは? - goo辞書