法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 締結等の自由

2013-04-10 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 何人も、原則として、契約するか否かを自由に決定できる。

02. 契約の当事者は、原則として、契約の内容を自由に決定できる。

【解答】
01. ○: 民法521条(契約の締結及び内容の自由)1項

02. ○: 民法521条(契約の締結及び内容の自由)2項

【参考】
民法第521条 - Wikibooks