【問題】
01. 何人も、原則として、契約するか否かを自由に決定できる。
02. 契約の当事者は、原則として、契約の内容を自由に決定できる。
【解答】
01. ○: 民法521条(契約の締結及び内容の自由)1項
02. ○: 民法521条(契約の締結及び内容の自由)2項
【参考】
民法第521条 - Wikibooks
01. 何人も、原則として、契約するか否かを自由に決定できる。
02. 契約の当事者は、原則として、契約の内容を自由に決定できる。
【解答】
01. ○: 民法521条(契約の締結及び内容の自由)1項
02. ○: 民法521条(契約の締結及び内容の自由)2項
【参考】
民法第521条 - Wikibooks