法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 定型約款 > 変更

2013-04-19 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合、 定型約款準備者は定型約款を変更することで、変更後の定型約款の条項について合意があったものと看做し、相手方と個別に合意することなく契約内容を変更できる。

02. 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合を除き、定型約款を変更しようとする定型約款準備者は相手方と個別に変更内容を合意しなければならない。

03. 民法548条の4(定型約款の変更)1項の規定によって定型約款を変更しようとする定型約款準備者は、効力発生時期を定めなければならない。

04. 民法548条の4(定型約款の変更)1項の規定によって定型約款を変更しようとする定型約款準備者は、インターネットの利用等の適切な方法で定型約款を変更する旨や変更後の定型約款の内容、効力発生時期を周知しなければならない。

05. 相手方の一般の利益に適合する定型約款の変更の効力は、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなければ発生しない。

【解答】
01. ○: 民法548条の4(定型約款の変更)1項1号

02. ×: 民法548条の4(定型約款の変更)1項2号
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
 (略)
 2 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

03. ○: 民法548条の4(定型約款の変更)2項

04. ○: 民法548条の4(定型約款の変更)2項

05. ×: 民法548条の4(定型約款の変更)3項
第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

【参考】
民法第548条の4 - Wikibooks