法務問題集

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不登法 > 表示登記 > 土地表示登記 > 合筆登記 ☆☆☆☆

2020-03-08 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 地目が異なる土地は、合筆登記できない。

02. 表題部所有者の持分が異なる土地は、合筆登記できない。

03. 所有権の登記名義人が異なる土地は、合筆登記できない。

04. 所有権の登記名義人の持分が異なる土地は、合筆登記できない。

05. 所有権登記がある土地と所有権登記がない土地は、合筆登記できない。

06. 地役権登記がある承役地と地役権登記がない土地は、合筆登記できない。

07. 所有権登記がある土地の合筆登記を申請する場合、合筆に係る各土地の所有権登記名義人の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。

【解答】
01. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)2号

02. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)4号

03. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)3号

04. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)4号

05. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)5号

06. ×: 不登規105条(合筆の登記の制限の特例)1号
法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
 1 承役地についてする地役権の登記
 (略)

07. ×: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)2項1号
前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか1筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
 (略)

【参考】
合筆 - Wikipedia