法務問題集

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不登法 > 登記手続き > 表示登記 > 総則 ★★★★

2020-03-05 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 表示登記を申請する場合、原則として、申請人は登記原因証明情報を申請書に添付しなければならない。

02. 所有権の登記名義人に相続があった場合、登記名義人が申請できた登記は相続人も申請できる。

03. 表題部所有者が住所を変更した場合、表題部所有者は変更日から1ヶ月以内に住所変更登記を申請しなければならない。

04. 不動産の所有者と表題部所有者が異なる場合、表題部所有者更正登記は不動産の所有者のみが申請できる。

05. 表題部所有者更正登記を申請する場合、不動産の所有者は表題部所有者の承諾を得なければならない。

【解答】
01. ×: 権利登記

02. ○: 不登法30条(一般承継人による申請)

03. ×

04. ○: 不登法33条(表題部所有者の更正の登記等)1項

05. ○: 不登法33条(表題部所有者の更正の登記等)2項

【参考】
不動産登記 - Wikipedia