【問題】
01. 営造物の設置や管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいう。
02. 安全性の欠如とは、他人に危害を及ぼす危険性がある状態をいう。
03. 営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥があることは、他人に危害を及ぼす危険性がある状態に該当する。
04. 営造物の利用によって危害を発生せしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されていることは、他人に危害を及ぼす危険性がある状態に該当する。
05. 営造物の利用者は、他人に該当する。
06. 営造物の利用者以外の第三者は、他人に該当する。
07. 他人に危害が発生しなかった場合、国賠法2条1項の責任は認められない。
08. 他人に危害が発生しても、それが営造物の設置・管理者の予測し得ない事由による場合、国賠法2条1項の責任が認められないことがある。
【解答】
01. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
02. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
03. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
04. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
05. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
06. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
07. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
08. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
【参考】
大阪空港訴訟 - Wikipedia
01. 営造物の設置や管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいう。
02. 安全性の欠如とは、他人に危害を及ぼす危険性がある状態をいう。
03. 営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥があることは、他人に危害を及ぼす危険性がある状態に該当する。
04. 営造物の利用によって危害を発生せしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されていることは、他人に危害を及ぼす危険性がある状態に該当する。
05. 営造物の利用者は、他人に該当する。
06. 営造物の利用者以外の第三者は、他人に該当する。
07. 他人に危害が発生しなかった場合、国賠法2条1項の責任は認められない。
08. 他人に危害が発生しても、それが営造物の設置・管理者の予測し得ない事由による場合、国賠法2条1項の責任が認められないことがある。
【解答】
01. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、(略)
02. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、(略)
03. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合(略)をも含み、(略)
04. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、(略)、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、(略)
05. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)その危害は、営造物の利用者(略)に対するそれをも含むものと解すべきである。(略)
06. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)その危害は、(略)、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。(略)
07. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、(略)、国家賠償法2条1項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。(略)
08. ○: 最判昭56.12.16(大阪空港訴訟)理由
(略)利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法2条1項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。(略)
【参考】
大阪空港訴訟 - Wikipedia