法務問題集

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不登法 > 表示登記 > 土地表示登記 > 分筆登記 ☆☆☆☆

2020-03-07 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 土地の一部の地目が変更された場合、表題部所有者または所有権の登記名義人は分筆登記および地目変更登記を申請しなければならない。

02. 土地の分筆登記は、所有権の登記名義人のみが申請できる。

03. 地上権設定登記がある土地の分筆登記は、所有権の登記名義人または地上権者が申請できる。

04. 地役権設定登記がある承役地の分筆登記の申請で、分割後の土地の一部に地役権が存続する場合、これを証明する地役権者の情報およびその部分を示した図面を申請書に添付しなければならない。

05. 抵当権設定登記がある土地の分筆登記を申請する場合、抵当権者の承諾またはその者に対抗できる裁判があったことを証明する情報を申請書に添付しなければならない。

06. 土地の分筆登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地積と一致していなければならない。

07. 土地Aを土地Aと土地Bに分筆登記する場合、土地Aに登記されている抹消登記も土地Bに転写される。

【解答】
01. ○: 不登法39条(分筆又は合筆の登記)、37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

02. ×: 不登法39条(分筆又は合筆の登記)1項
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

03. ×

04. ○

05. ×

06. ○: 不登法25条(申請の却下)6号

07. ×: 不登規5条(移記又は転写)1項
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない

【参考】
分筆 - Wikipedia