【問題】
01. 取引の相手方が制限行為能力者か否かは、法務局で登記事項証明書を請求することで誰でも調査できる。
【解答】
01. ×: 後見登記法10条(登記事項証明書の交付等)2項柱書
【参考】
成年後見制度 - Wikipedia
01. 取引の相手方が制限行為能力者か否かは、法務局で登記事項証明書を請求することで誰でも調査できる。
【解答】
01. ×: 後見登記法10条(登記事項証明書の交付等)2項柱書
次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
【参考】
成年後見制度 - Wikipedia