【問題】
01. 情報を表すために作成された電磁的記録に記録されている情報に本人による電子署名がなされている場合、原則として、その電磁的記録は真正に成立したものと推定される。
02. 公証人以外は、電子署名の認証業務をしてはならない。
【解答】
01. ○: 電子署名法3条(電磁的記録の真正な成立の推定)
02. ×
【参考】
電子署名及び認証業務に関する法律 - Wikipedia
01. 情報を表すために作成された電磁的記録に記録されている情報に本人による電子署名がなされている場合、原則として、その電磁的記録は真正に成立したものと推定される。
02. 公証人以外は、電子署名の認証業務をしてはならない。
【解答】
01. ○: 電子署名法3条(電磁的記録の真正な成立の推定)
02. ×
【参考】
電子署名及び認証業務に関する法律 - Wikipedia