壊れてしまった連合いの自転車のライトの代替品を選びながら、ライトの点灯と点滅について考えた。
この手の話題はネットでググればいっぱい出てくる。
点滅は違法だの、いや合法だの…ってさ。
一応、法律的な解釈。
道路交通法 第10節 灯火及び合図
第52条 (車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
それで、その条文に出てくる『政令で定める…』とは、道路交通法施行令のこと。
道路交通法施行令 第三章 車両及び路面電車の交通方法
(道路にある場合の燈火)
第十八条五 軽車両 公安委員会が定める燈火
ということで、各都道府県の公安委員会が決めるわけ。
新潟県道路交通法施行細則
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
とある…なんか分かるような分からないような…。
新潟県の場合は軽車両のうち、自転車の項目が分かれていたりしないから、以上で終わり。
つまり、前照灯については、10m 先がハッキリわかるもの…色は白色または黄色。
尾灯については、100m 後方から存在が確認できる灯火または反射板…色は橙色または赤色。
東京都ではどうだろう…。
東京都道路交通規則
第2章 運転者の遵守事項等
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
東京では、前照灯については、10m 先がハッキリわかるもの…色は白色または黄色。
尾灯については、100m 後方から存在が確認できる灯火または反射板…尾灯は赤色、反射板なら橙色または赤色。
新潟では橙色尾灯は認められるが東京ではダメなのね。
それで…イロイロ調べてみたが、前も後ろも点滅がダメ…という法律はないのね。
法律的な解釈で、『点滅は完全に消えている状態(無灯火)では無いと解釈すると違法ではない』となり、
『点滅時の消えている時は点灯ではないと解釈すると違法である』となるわけだ。
どう解釈するか…。
点滅の視認性が高い…という意見があるのは分かる。
だけどさ、車道を走る車両の仲間として、軽車両だから点滅OK…という『特例』はあまり好きじゃないなぁ。
それに『法的にどうなの?』と思われる点滅よりも、大手を振って法律OKの点灯の方が良くね?
最近のライトは点滅機能がどれにも付いていてさ。
ちゃんと分かって点滅させているんならいいんだけどさ。
この手の話題はネットでググればいっぱい出てくる。
点滅は違法だの、いや合法だの…ってさ。
一応、法律的な解釈。
道路交通法 第10節 灯火及び合図
第52条 (車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
それで、その条文に出てくる『政令で定める…』とは、道路交通法施行令のこと。
道路交通法施行令 第三章 車両及び路面電車の交通方法
(道路にある場合の燈火)
第十八条五 軽車両 公安委員会が定める燈火
ということで、各都道府県の公安委員会が決めるわけ。
新潟県道路交通法施行細則
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
とある…なんか分かるような分からないような…。
新潟県の場合は軽車両のうち、自転車の項目が分かれていたりしないから、以上で終わり。
つまり、前照灯については、10m 先がハッキリわかるもの…色は白色または黄色。
尾灯については、100m 後方から存在が確認できる灯火または反射板…色は橙色または赤色。
東京都ではどうだろう…。
東京都道路交通規則
第2章 運転者の遵守事項等
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
東京では、前照灯については、10m 先がハッキリわかるもの…色は白色または黄色。
尾灯については、100m 後方から存在が確認できる灯火または反射板…尾灯は赤色、反射板なら橙色または赤色。
新潟では橙色尾灯は認められるが東京ではダメなのね。
それで…イロイロ調べてみたが、前も後ろも点滅がダメ…という法律はないのね。
法律的な解釈で、『点滅は完全に消えている状態(無灯火)では無いと解釈すると違法ではない』となり、
『点滅時の消えている時は点灯ではないと解釈すると違法である』となるわけだ。
どう解釈するか…。
点滅の視認性が高い…という意見があるのは分かる。
だけどさ、車道を走る車両の仲間として、軽車両だから点滅OK…という『特例』はあまり好きじゃないなぁ。
それに『法的にどうなの?』と思われる点滅よりも、大手を振って法律OKの点灯の方が良くね?
最近のライトは点滅機能がどれにも付いていてさ。
ちゃんと分かって点滅させているんならいいんだけどさ。