いいの何気の部屋

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親の死亡後・葬儀後の手続きその2(市役所、区役所、法務局巡り)

2021-09-14 16:45:11 | 葬儀・葬祭
2021年9月14日(雨)

葬儀を無事に終えた後は、いろいろな手続きがあり必要な書類集めも重要な仕事です。
それも自分で全てを行うことにしているのでどこまで出来るかですね。
不動産の相続登記までとなるとかなりの稼働が伴います。無職の身なので時間はしっかり取れるので後は知識がどれだけネットで補完出来るかです。


では今日までを振り返ります。

書類の入手

1.死亡日に死亡届提出を市役所に提出(これが最初の手続きです)
死体埋火葬許可証、斎場使用許可書

2.各種名義、口座変更届(引落口座凍結までに)
市上下水道、ケーブルテレビ、NHK、中部電力、浄化槽メンテ会社へ電話連絡にて変更手続きで口座振替納付依頼書

3.戸籍等の交付(医療保険、介護保険、各種相続手続に必要な書類)
・相続手続きに必要な書類(戸籍書類一式)
被相続人の除籍謄本(2通1500円)、改製原戸籍(750円)、戸除籍謄本(450円)
(今回は転居から死亡までを取得)
※生まれてから死亡までの戸籍謄本が必要ですが、4年前に最後の本籍地までは取得済み
被相続人の住民票の除票(死亡日が記録されている)(200円)
被相続人の戸籍の附票(200円)
(不動産相続登記時に登記記録の所有者の住所と住民票の住所を一致させるために転居履歴の遷移が分かるものとして取得)
相続人の戸籍謄抄本(450円)
相続人の住民票の写し(300円)
相続人の印鑑登録証明書(300円)
※上記書類は後期高齢者医療葬祭費支給、後期高齢者医療保険料に関する相続人代表届書、後期高齢者医療高額療養費等振込先預金口座変更届書、介護保険第1号被保険者介護保険料還付金及び介護給付費等に係る相続人代表届、固定資産税納税義務者の相続人代表納税者指定届、税務関係証明交付申請書、未支給年金請求書、法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書、預貯金相続手続依頼書、登記申請書で必要となる書類の列記であり今回私が申請するためのものです。

4.その他書類
名寄帳(無料)
固定資産評価証明書(1件200円 土地5筆、家屋5棟まで、こえた分1筆、1棟毎に10円加算)
登記事項証明書(登記・供託オンライン申請システムで土地、建物を地番等で検索し請求 郵送の場合1筆、1棟に付き500円)

さてここで注目点
私の本籍地の市役所では、受付で番号札を受け取って待つだけです。番号を呼ばれたら窓口で申請内容を告げて本人確認証を見せると受付担当がパソコンに必要項目を打ち込んで用紙を印刷する。印字された文字に間違いが無いか内容を確認して間違いなければ確認欄に署名する。これで会計窓口から呼ばれたら書類を受取り支払いをして完了です。
申請用紙に記入する行為がほとんど無くなっている。これも一つのコロナ対策から生まれたサービスかな。
私的には、とても良いシステムですね。印字された文字を確認するので、手書きによる記入間違いや文字の読み取りミスが避けられるのでトラブルが減少することでしょう。

個別の手続き

1.おくやみコーナー(被相続人の市役所での独自の施策かも)
死亡者の手続きを一纏めにして、手続きを案内してくれる担当の模様。
おくやみコーナーの窓口で死亡者の戸籍書類と保険証と印鑑登録カード等を見せて必要な項目をパソコンに担当が入力する。
各課関係情報お客様シートを出力して残りの項目(葬儀の日、亡くなった場所、亡くなった原因、窓口に来られた方の情報、振込先口座情報等)を記入する。
この各課関係情報お客様シートを作成すると後期高齢者医療被保険と介護保険被保険に係わる申請書に必要項目が全て印刷されている。従って保険に関する振込先口座や申請者の住所氏名を用紙ごとに手書きすることが無くなった。以前は、死亡した被保険者の項目だけが印刷された用紙に申請人の口座や住所氏名を用紙ごと記入していた。

2.おくやみコーナーで指定された順番に該当の担当窓口を回る
・年金課
おくやみコーナーで貰った「未支給請求・死亡届必要書類 確認リスト」、年金証書を持って窓口で説明を受ける。年金の未支給請求は生計を同じくしていた遺族との条件があるので、対象外なのかと思っていましたが担当者から「生計同一関係に関する申立書」で経済的援助で実家のメンテナンスと交通費の負担や音信・訪問の状況としてお菓子の差し入れや会話を記述して第三者による証明を受ければ大丈夫ですと説明を受ける。
介護付き住宅に住んでいたケアマネージャに証明を受けて後日出直申請する。対象は死亡月の8月分となる。
未支給請求の口座入金は、3~4か月程度かかる。支払日確定後に日本年金機構から通知書が送付される。

・市民税課税政係
相続人代表納税者指定届、税務関係証明交付申請書を記述(被相続人の項目は印刷されている)
窓口で名寄帳、固定資産評価証明書を受け取る。
この時担当者から固定資産評価証明書についての説明で家屋2棟について未登記であることと、1棟は所有者が祖父となっていることも伝えられた。
うむ、相続による不動産名義変更でどのように対処するか問題が発生です。法務局で対応方法について相談することになりました。
相続人代表納税者指定届と共に固定資産税の第3期以降の支払いのため口座振替依頼書を受取る。口座届出印を持っていなかったので用紙と返送用封筒を受取る。後日郵送する。

さてここでもう一つの注目点
「おくやみコーナー」が出来ていたことには感心した。すべての申請に手書きが無くなってるものではないですが。かなりの項目の時間節約が可能となるでしょう。

ちなみに「おくやみコーナー」に含まれて対応している区分
カード(印鑑登録・マイナンバーカード)、年金、国保、後期高齢、介護保険、市県民税、軽自動車、固定資産、納税、障がい者福祉、福祉医療、こども(児童手当)、市営住宅、緊急通報、上下水道、浄化槽、こども(保育園)、こども(就学援助)、墓地、犬(所有者変更)、集落排水、農地(相続後)、森林(相続後)となっている。
「おくやみコーナー」用紙にはお客様番号が発行されて、各担当へ自動的に情報が転送されているようです。
問診で該当する欄にチェックが入り処理済み項目にはチックが打たれ、対象者や主な手続き内容も明記されている。最後に訪問順の番号を書いて案内してもらえる。受付窓口の階層と番号が明記され迷子にならないようにフロア図も書かれている。やるべきことが、視覚的に頭に入ります。なかなかの施策ですね。

3.法定相続情報証明制度
法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があったが、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。
戸籍関連の必要書類が一式で済ませれることに着目して、今回作成してみることに。
(手続きとしては相続登記と貯金の相続手続きの2カ所なので戸籍関連の書類提出もそれほど面倒なものではないけど、やはり制度があるなら経験してみたい)
必要な書類
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄抄本(提出したのは戸籍謄本)
・運転免許証のコピー(法務局でコピーしてもらったものに原本と相違ないを記載して署名)
・相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記述したため)
・法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出書
(様式をダウンロードしてPDFに必要事項をテキスト注釈で入力して印刷したもの)
申請が受理されると一覧図の交付予定日を知らせる書類を受取、1週間後に受取りに出向く。
一覧図の交付予定日を知らせる書類と本人確認用に運転免許証を提出する。
提出した戸除籍謄抄本が返却され、登記官が認証した旨の文言が付された法定相続情報一覧図の写しが申請した通数が交付されるので受取る。

手続きその2はここまで
今後は


1.貯金の相続手続きで死亡届を提出
「相続手続依頼書」と「相続手続きに関する必要書類の案内」を受取り書類をそろえて相続手続依頼を行う。
また、農業者年金死亡関係届出書の提出や出資金の解約等の手続きを行う。
必要な書類
・法定相続情報一覧図の写し(戸籍関連の必要書類が一式が不要)
・相続人の印鑑登録証明書
・相続人の戸籍謄本(相続人の本籍の住所と現住所が異なる場合)
・被相続人の貯金通帳
・共済証書(火災共済証書)
・出資証書(所在不明:出資金・出資予約貯金残高通知書および配当・利子計算書が送付されてるため出資している)

2.相続登記(不動産の名義変更)
これは厄介な問題を抱えているので、自分で処理を完了できるか分からない。無理だと判断すれば司法書士等に依頼することになるかも・・・・
時間はどれだけかかっても良いので頑張ってみます。

お金が惜しいのではなくて、人生でやったことのない経験が出来るチャンスは逃さない。

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