いいの何気の部屋

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配偶者加給年金の加算はいつから(6月の年金支給日に加算はなし)

2017-06-19 17:48:43 | 社会保障制度
2017年6月19日(晴れ)
5月30日に加給年金の加算のために、日本年金機構から送られてきた
「生計維持申立書」に必要事項を記入し送付してありましたが。
6月期の年金支給額にはプラスされていなかった。

いつから反映されるのか調べてみました。

《基本的な情報》
①長期加入者の特例(3月で退職により44年特例の対象)
 事業所から資格喪失届が出て、その後改定により自動的に特例となる
 ので申請は不要です。
 長期加入者の特例により、報酬比例部分に加え定額部分+配偶者加給
 年金額を受給することができます。

 長期加入者の特例は、528月(44年)以上となって退職してもすぐに
 は特例とならず、翌月からとなります。
 例えば3月31日退職の場合4月1日が喪失日となりその翌月の5月
 からが特例の対象となります。
 さらに、実際の入金日はそのまた先で6月になります。

 配偶者加給年金を加算するための生計維持申立書を5月30日に提出し、
 長期加入者の特例で加給年金が6月の支払いに間に合わなかった場合
 は、配偶者加給年金額は7月か8月に支払われることとなります。

 長期加入者の特例になって定額部分は自動的に老齢厚生年金にプラス
 されますが、配偶者加給年金は生計維持申立書の届出によって加給金
 がプラスされるので支給月は遅れます。
 加給年金額は、生計維持申立書の提出により、長期加入者の特例に該
 当したときにさかのぼって加算されます。

②加給年金の加算
 配偶者加給年金額は、配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受けていても、
 その厚生年金保険の加入期間が20年未満の場合は、配偶者が65歳にな
 るまで加算されます。

 年金の裁定請求時(61歳特別支給の老齢厚生年金)に戸籍謄本、世帯全
 員の住民票、配偶者の所得証明書などを提出している場合は、加給年金
 支給対象になると生計維持の確認のために「生計維持申立書」という書
 類が送付されてきます。

(1)年金の裁定請求時(年金請求申請時)に配偶者の届出を行なっている場合
  日本年金機構(社会保険業務センター)から
  「年金受給権者現況届(生計維持申立書)」または
  「加給年金額加算開始事由該当届」が送付されます。
  これを提出すると、自動的に加算されて支払われます。

(2)特別支給の老齢厚生年金の裁定請求時に生計維持の確認が取れていない場合
  「現況届(加給年金額等対象者あり)」、
  「現況届(加給年金額等対象者なし)」や
  「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」は
  送付されません。
  年金の裁定請求後、定額部分の支給開始までに配偶者や子が
  加給年金額の対象となった時は、定額部分の支給開始までに
  「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」を
  最寄の社会保険事務所に提出して下さい。

結論は、7月か8月に支払われることとなるようです。

めでたしめでたし。
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1 コメント

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加給年金めでたくない (かずりん)
2018-05-13 17:46:53
44年の特例が発生したときに最寄の年金事務所で書類を手続きできるそうで その方が早く加給年金をもらえるらしい。なんか後手ばかりで何やってるの?また特例に支払いが4月にいくら支給その数日後に特例で年額がいくらになりました。はがきが来るのですが逆じない?
また一枚でいいじゃない?無駄遣い これ何百万人分ですよ。年金機構だめだね。先生森友ばかりでだめ。機構の職員は親族には色々教えるんでしょ?
そんたく そんたく
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