いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

遺産相続手続き(先々の対応を考慮し学習)

2017-06-13 09:16:43 | 生活
2017年6月13日(晴れ)
身近におきてる遺産相続について、わが身に置き換えて少し学習してみました。

①最初の一歩
・遺産相続
 人が死んだら自動的に必ず発生する。
 亡くなった人の財産(=遺産)を残された家族が受け継ぐこと。
 プラスの財産、マイナスの借金、借金の保証人の地位など何もかも引き継ぐ。
 借金の支払いなどを拒否するには、 すべて法律上の手続きが必要となります。
 ※墓石や仏具などの「祭祀具」は、 遺産相続の財産には含まれない。

・被相続人
 遺産相続の法律では、 亡くなった人のこと。

・遺言がない場合
 財産を誰がどのように受け継ぐかは、法律で定められています。

・遺産分割協議
 誰がどのような割合で受け継ぐかについては、 法律の定めに関係なく
 すべて話し合いで決めてよい、 とも定められています。

②相続相談、手続は誰に頼むべきか(遺産に不動産がある場合は司法書士)
 亡くなった方の財産に不動産(自宅や畑、その他の土地など)があった場合、
 相続人への名義変更をする必要があります。
 行政書士や税理士は不動産の名義変更を業務として行う事は出来ません。
 また弁護士が行う事は違法ではありませんが、専門的に行えるかどうかは別です。

③相続手続き(個人でやるか専門家に依頼するかは別にし)
 ・相続手続きに必要な書類用意(戸籍書類一式)


 ・相続人の確定
  最初にすべきことは、戸籍書類一式より相続人を確定させます。
  後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直さなければならない。

 ・財産の調査(故人が所有していた全ての財産一覧)
  不動産の調査(登記事項証明書・固定資産評価証明書)
  預貯金・有価証券の調査(預金残高証明書・評価証明書)



 ・遺産分割協議
  遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
  その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを
  話し合う。

 ・遺産分割協議書作成(相続税の申告・納税も含め10か月以内)
  遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
  相続人全員が署名、押印で、各関係機関で名義変更手続きなど
  相続手続きを進められるようになります。
  相続による不動産などの所有権の移転登記も、添付書類として
  遺産分割協議書が必要になります。


※「法定相続情報証明制度」平成29年5月29日開始
 法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する
 必要があったが、今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、
 発行される証明書1通で手続きできる。


個人でやるには難解な用語とかも含まれていて手間暇がかかりますね。

会話が大切ですね。
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