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マーケティング研究 他社事例 321 「仮想通貨を使った資金調達1」 ~ICO詐欺にお気をつけを~

2019-03-06 10:54:22 | ビジネス
マーケティング研究 他社事例 321 「仮想通貨を使った資金調達1」 ~ICO詐欺にお気をつけを~


仮想通貨技術を使った資金調達(ICO)は仮想通貨を発行するベンチャー企業が資金調達する際に用いる最も一般的な手段となっています。

ICO=イニシャル・コイン・オファリング

ICOを実施した企業は現在2000社程存在し、その数は増えつづけています。

彼らは投資家が出資時に使用するドル、ポンド、ユーロなどの法定通貨と引き換えに「トークン」と呼ばれる仮想通貨の一種を発行するのです。

こうしたトークンはその後、特定の商品やサービスを購入するのに使う事ができる仕組みとなっています。(使えない場合もあるようです)

ICO関連のコンサルティング業務を行うサティスグループは、ICOの81%が資金の持ち逃げをたくらむ詐欺師によるものだと指摘しています。

この状況は少しも不思議なことではありません。

また、トークンのうち実際に取引できるものはわずか8%にすぎず、残りの92%については取引が成立しないという話も意外ではありません。

ここまで聞くと、ICOは詐欺被害から投資家を守るためにある証券取引法を回避する手段になっていると考えることが出来ると思います。

仮想通貨を使わない普通の企業投資の場合、投資家には様々な法律上の権利が与えられています。

株主であれば配当を受けれますし、資金の出し手であれば利息を受ける権利がありますし、投資先が債務不履行や支払い不能に陥ればその企業の資産の一定の割り当て分を受け取る事も出来ます。

証券とその発行体は国に届け出をしなければならないため、こうした権利には法的強制力があります。

しかも合法的な投資取引において、証券の発行者は正確な財務情報と事業計画、そして潜在的なリスクの開示を義務付けられています。

一部のリスクの高いものについては販売が制限されていて、一定の資格要件を満たした投資家にしか売る事ができません。
(続く)


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また、「早期経営改善計画策定支援事業」は、同様に策定する際の費用の2/3補助があり、上限は20万円です。

こちらの「早期経営改善計画策定支援制度」は金融支援を要しないものですので、容易に取得しやすいのが特徴です。

メリットとして、金融機関との信頼関係を構築する為の制度としては有用です。

なぜなら、経営内容を開示する事、計画進捗のモニタリングを金融機関に報告する事は、金融機関が企業を評価する際に「事業性の評価」をしやすくなります。

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「事業性の評価」とは、金融機関がその企業の事業を理解する事です。

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