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マーケティング研究 他社事例 322 「仮想通貨を使った資金調達2」 ~ICO詐欺にお気をつけを~

2019-03-07 08:09:28 | ビジネス
マーケティング研究 他社事例 322 「仮想通貨を使った資金調達2」 ~ICO詐欺にお気をつけを~


合法的な取引に定められているのは、脱税や不正利得の隠匿のほか、テロ資金供与などの犯罪行為を防ぐマネーロンダリング防止規定や、本人確認などを求めるKYC(顧客確認)規定も記載があります。

ICOの黎明期ともいえる今、トークンのほとんどは証券とは全く別物のような顔をしながらこうした法律や規定を無視する形で発行されています。

当然、大半のICOは投資家に対して法的権利を与えることを拒んでいます。

ICOに付随するのは普通、具体的な事業計画ではなく実質のない「ホワイトペーパー」と呼ばれるものです。

多くの場合、ICOの実施元は素性を伏せていて追跡することが出来ません。

実施業者はあらゆるマネーロンダリング防止規定とKYC規定を回避しており、犯罪者による投資を可能にしているとも言えるのです。

アメリカ証券取引委員会(SEC)のジェイ・クレイトン委員長は最近、仮想通貨の先駆けとなったビットコインを除くすべての仮想通貨は「証券」であるとの見解を示しました。

ビットコインは例外で、商品と見なすと言います。

これは、時価総額が第2位の暗号通貨イーサリアムと第3位のリップルでさえ、現状では未登録の証券として流通していることを意味しています。

アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)の元委員長で、現在はアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)でブロックチェーン(仮想通貨の基盤技術)に関する課程で教鞭をとるゲーリー・ゲンスラー氏も同様の見方を示唆しています。

従って、ここ数年間に投資家から何百万ドルという資金を調達してきた数百のICOは、厳密にいえば違法な存在となってしまっています。

さらに悪い事に、ほとんどのICOが「単に消費者から金を巻き上げている」というビジネスモデルに依拠している事です。
(続く)


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こちらの「早期経営改善計画策定支援制度」は金融支援を要しないものですので、容易に取得しやすいのが特徴です。

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なぜなら、経営内容を開示する事、計画進捗のモニタリングを金融機関に報告する事は、金融機関が企業を評価する際に「事業性の評価」をしやすくなります。

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