ニュースなはなし

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ビオトープ、干魃です

2025年02月24日 09時05分35秒 | 日々の出来事
ビオトープ、干上がってますね

本流の、高麗川が干上がりそうなので、こうなりますね。

2・23・2025
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干上がりそうな河原に

2025年02月24日 08時05分22秒 | 日々の出来事
今年は、異常に水位が低いですね





2・22・2025
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早起きで人生は無敵になる。継続のコツは睡眠時間を削るのではなく…

2025年02月24日 06時03分44秒 | 医療のこと

コロナによるテレワークの導入に始まり、緊急事態宣言解除で出勤する生活に戻った人のなかには、生活リズムが乱れてしまったという人は少なくないはず。早寝早起きを目指していても、なかなか継続できないという悩みも珍しくない。  



6/17/2020 

そこで今回は、3月に出版された『昨日も22時に寝たので僕の人生は無敵です』(小学館)の著者で、これまで500人以上を夜型人間から朝型人間に変えてきた井上皓史氏にインタビューした。朝型の生活を継続するコツを、本の内容と合わせて紹介する。(全4回 第1回) 

(小学館)1540円
早起きではなく「早寝」を頑張る
  肝心要の早起きのコツについて、井上氏は「早寝が大切です」と語る。 「毎朝5時に起きることを頑張るのではなく、毎晩22時に寝ることを頑張ってください。就寝時間を固定することが、もっとも重要になります。22時にベッドに入れれば、あとは7時間しっかり睡眠を取って5時に起きるだけ。5時起きもまったく辛いとは感じないはずです」  

適切な睡眠時間には個人差があるので、7時間睡眠で日中に眠気を感じて辛いと思ったら、起床時間を5時半にするなどして調整。早寝なくして早起きなし。睡眠時間を削って早起きするなんてことは、常人には無理なのだ。  
多くの人にとって、適切な睡眠時間は6時間~9時間の間に収まるだろう。6時間程度の短時間睡眠につい憧れてしまうが、無理は禁物。自分にとって必要な睡眠時間を知り、早寝を目指そう。 

朝と夜の時間の使い方を時間割を書いて洗い出す
 

朝と夜、つまり平日のプライベートの時間をどのように過ごしているかを把握し、時間割を作ることも重要だ。 

画像/Adobe Stock(以下同)
「読書やテレビ、ジョギングなど仕事のあとに夜やっていたことを、すべて朝の時間帯にスライドさせることが必要になります。読書やゲーム、ツイッターやフェイスブックをチェックするのも、朝できます。時間割はできるだけ細かく書くことがポイントです」  

時間割通りに過ごすことは容易ではないが、あくまで目安として捉えるだけでも意味がある。ダラダラとスマホを触っているような時間を見直し、メリハリのある生活を送るには、行動を紙に書き出すことが必要。 「簡単でもよいので、何時に何をしていたか日記のような形で行動記録を付けると、時間の使い方が可視化され、早起きの習慣を付けやすくなります。スケジュール帳は、1週間単位のものがオススメです。スマホでも紙の手帳でも、どちらでもOKです」  

1週間単位で時間の使い方を俯瞰すると、行動パターンが把握しやすく、改善点を見つけやすくなる。週末の飲み会、あるいは週始めの残業など、早起きのネックとなっている行動を振り返ることができるのだ。 

目標を今より“2時間”早く起きることに定める
 これまで夜型の生活をしていた人が、いきなり5時起きにジャンプするのは難しいかもしれない。だが、今までより「2時間早く起きる」という目標なら、現実的に感じるのではないだろうか。今まで7時に起きていた人は5時、8時に起きていた人は6時を目指すのである。 「早起きのメリットを十分に享受するには、1時間では感じにくいのです。2時間の早起きを実行することで、“朝のゴールデンタイム”が生まれます。起業に向けた勉強や副業などの時間にあてるのもよいでしょう。自分だけの時間を毎日2時間捻出できれば、人生そのものが大きく変わるといっても決して過言ではありません」  

夜はメールや電話などの邪魔が入らず、集中しやすいという声をよく聞くが、実はそれは朝でも同じ。一般的なビジネスマンの出社時間は、8時~10時ぐらいだろう。これまで出社時間に合わせて起床していたとしたら、今より2時間早く起きることで、自分の時間が作れる。もちろん、そのぶん2時間早く寝ることにはなるが、充実度は確実に違うはずだ。



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細菌兵器の研究から?>中国・武漢で新種のコウモリコロナウイルスの衝撃…「ヒトに感染可能」

2025年02月24日 04時52分12秒 | 国際情勢のことなど


>新種のコウモリコロナウイルス

新たな 細菌兵器の素材になりそうです、


中国・武漢で新種のコウモリコロナウイルス衝撃…「ヒトに感染可能」
2/23(日) 9:25配信




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中央日報日本語版
中国の国旗


中国の研究陣がヒトに感染する可能性がある新たなコウモリコロナウイルスを発見したと明らかにした。


【写真】中国研究陣が発見した新種のコウモリコロナウイルス


香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストは21日、中国科学院武漢ウイルス研究所の研究員が18日に生命分野の学術誌「セル」に掲載した論文を通じて新たなコロナウイルス(HKU5-CoV-2)を発見したと伝えた。


このウイルスは新型コロナウイルスを誘発するウイルス(Sars-CoV-2)と同じくヒト受容体を通じて浸透でき、動物から人に感染する危険がある。


2012年から昨年5月まで世界で約2600人の患者が確認され、このうち36%が死亡した中東呼吸器症候群(MERS)を引き起こすコロナウイルス群とも密接な関連がある。


研究陣はただ、新型コロナウイルスのようにヒトの細胞には簡単に浸透できないと説明した。


研究陣は「ヒトから検出されたものでなく実験室で確認されただけ。ヒトの集団で出現するリスクが誇張されてはならない」と指摘した。


研究陣が属する武漢ウイルス研究所は新型コロナウイルス起源説でもよく知られたところだ。コロナ禍を生んだウイルスがこの研究所の実験室から流出したというものだ。


研究を主導した石正麗博士は中国で「バットウーマン」と呼ばれるほどのコウモリウイルスの権威だ。


関連報道が伝えられたこの日、モデルナの株価が6.6%、ノババックスが7.8%、ファイザーが2.6%など一部ワクチンメーカーの株価が上昇したとブルームバーグが22日に伝えた



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待って、ネットに〈自分への誹謗中傷〉が書かれてる!…書き込みを削除させ、書いた人物を特定する方法【弁護士が解説】

2025年02月24日 03時03分25秒 | インターネットにまつわるはなし



待って、ネットに〈自分への誹謗中傷〉が書かれてる!…書き込みを削除させ、書いた人物を特定する方法【弁護士が解説】(THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)) - Yahoo!ニュース 




待って、ネットに〈自分への誹謗中傷〉が書かれてる!…書き込みを削除させ、書いた人物を特定する方法【弁護士が解説】
2/13(木) 11:02配信




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THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)
(※写真はイメージです/PIXTA)


近年しばしば問題になる、ネット上での誹謗中傷や風評被害。もし自分の身に降りかかったら、どうすればいいのでしょうか。本記事では、ネット上に誹謗中傷が書き込まれたときの対処法について、誹謗中傷・風評被害対策に明るい、弁護士法人GVA法律事務所の林越栄莉弁護士が解説します。


【画像】「30年間、毎月1ドルずつ」積み立て投資をすると…


社会問題に発展することもある「ネット投稿トラブル」
インターネットにおける法人及び個人に対する誹謗中傷や風評被害等のネット投稿トラブルは年々増加傾向にあり、なかにはニュース報道において大きく取り上げられるなど、社会問題に発展するケースも生じています。


これらのネット投稿トラブルへの代表的な対応方法として、「削除請求」や「発信者情報開示請求」といった法的手続も一般的になりつつあります。しかし、これらの手続に用いられる法律及び裁判上の手続は専門性が高く、弊所においてもご質問を頂くことが非常に多い分野となっています。


本記事では、ネット投稿トラブルの発生時によく用いられる法的手続の1つである「削除請求」の基本について解説します。


削除請求と投稿者の特定は「別の手続き」である点に注意
削除請求とは、インターネット上の情報発信によって自己の権利が侵害されている場合に、当該情報の流通の差止めを求める手続を指します。


つまり、X(旧Twitter)やInstagramなどのコンテンツにおいて自己の権利(例:プライバシー権、名誉権等)を侵害する投稿がなされた場合、当該投稿がコンテンツ内で「流通」することの「差止め」を求め、コンテンツ提供事業者であるX社やMeta社などに対して請求を行うのが削除請求です。


削除請求が認められた場合、コンテンツから自己の権利を侵害する投稿全体または投稿内の権利侵害の該当箇所が削除されることになります。


注意したい点は、当該投稿を行った投稿者は誰なのかを突き止める手続(いわゆる発信者情報開示請求)と、上記削除請求手続は別の手続であることです。


コンテンツ内から自己の権利を侵害する投稿等の削除を求めるだけでなく、投稿者に対する損害賠償請求も見据えて投稿者の氏名・住所等個人情報の開示を希望する場合には、別途発信者情報開示請求を行う必要があります(なお、削除請求及び発信者情報開示請求は同時に行うことも可能です)。


「任意の削除請求」と「法的手段に基づく削除請求」
削除請求には、大きく分けて2つの方法があります。


(1)任意の削除請求


削除請求の1つ目は、任意の削除請求です。


任意の削除請求とは、自己の権利を侵害する投稿等を掲載しているコンテンツ提供者等に対して(※コンテンツ提供者以外の者に対する請求が可能な場合もあります。)、裁判所を通した法的手続としてではなく、コンテンツ提供者の任意により投稿等を削除するよう求める手続になります。


裁判所を通して行う手続ではないため、裁判所への申立費用等もかからずに進めることが可能な点が最大のメリットとなります。


他方で、任意の削除請求を行うための申請フォームや掲示板を用意している事業者であれば比較的容易に削除に応じる場合もあるものの、任意の削除請求ではなかなか削除に応じない事業者も存在するなど、任意の削除請求が認められるか否かはケースバイケースとなっています。


また、任意の削除請求であっても、なぜ投稿等が自己の権利を侵害するかについて説明を求められることもありますので、任意の削除請求を検討される場合にはまずは一度弁護士へご相談頂き、削除請求が可能であるか否かの温度感を確認することをお勧めします。


(2)法的手段に基づく削除請求


削除請求の2つ目は、法的手段に基づく削除請求です。


法的手段に基づく削除請求とは、自己の権利を侵害する投稿等を掲載しているコンテンツ提供者等に対して、裁判所を通して投稿等を削除するよう求める手続をいいます。


法的手段に基づく削除請求の中でも、さらに以下の2つの段階があります。


(1)投稿等の削除を求める仮処分命令申立て(民事保全法23条2項)


(2)投稿等の削除を求める訴訟提起


通常、(1)は(2)に比べ相当短期に裁判所による判断がなされるため、(1)から手段を進め、(1)において裁判所から削除が認められなかった場合に(2)に進む対応が一般的となります。


法的手段に基づく削除請求の場合、削除請求が可能であるか否か、つまり投稿等によって権利侵害が生じているか否かを裁判所が判断することになりますので、裁判所への申立費用や弁護士費用がかかる、投稿等が自己の権利を侵害する事情を立証する証拠の提出が必須になる等、任意の削除請求に比べると時間的及び金銭的コストの双方が生じることとなります。


しかしながら、法的手段に基づく削除請求の場合、投稿等が自己の権利を侵害するという裁判所の判断が得られると、当該判断に基づいて、コンテンツ提供者等が自ら投稿等の削除を行うことがほとんどです。仮に、コンテンツ提供者が裁判所の判断に応じない場合には、削除を強制的に実現する執行手続等もあるため、最終的に削除に成功する可能性が高い点がメリットとなります。


削除請求や発信者情報開示請求に代表されるネット投稿トラブル法務は、専門性が高い分野です。もしネット投稿トラブルが発生した場合には、まず専門家に問い合わせてください。


林越 栄莉
弁護士法人GVA法律事務所 弁護士


林越 栄莉














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